青色申告特別控除額の変更について(令和2年分以降の所得税について適用)

令和2年分の所得税確定申告から
青色申告特別控除額、基礎控除額が変わります。

※平成30年度税制改正によるもので、既にご対応されている方も多いと思いますが、引き続き65万円の青色申告特別控除を受けることを希望し、e-Tax による申告(電子申告)ではなく、電子帳簿保存を選択する場合、令和2年9月30日までに承認申請書を税務署に提出する必要がございますので、改めてお知らせいたします。


◆改正1 個人の方の所得税について
・青色申告特別控除額(現行 65 万円⇒改正後 55 万円)
・基礎控除額(現行 38 万円⇒改正後 48 万円)

更に

◆改正2 「(改正後)55 万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて
・e-Tax による申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、
引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます!

国税庁 パンフレット(PDF)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf

国税庁 電子帳簿保存関係(WEBサイト)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm


電子帳簿保存とは・・・
➢ 一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です。この制度の適用を受けるには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。※ 原則として課税期間の途中から適用することはできません。

➢ 改正後の65万円の青色申告特別控除を受けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存を行う必要があります。

令和2年分に限っては、
令和2年9月30日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて、同年12月31日までの間に、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け及び保存を行うことで、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。


以上の通り、
◎令和2年分も65万円の青色申告特別控除を受ける
◎eTaxを利用せず電子帳簿保存を行う場合

→→令和2年9月30日までに承認申請書の提出が必要となります。

なお、市販の会計ソフト等をご利用の場合、当該製品のWEBサイトで承認申請書の書き方などを解説している場合もございます。

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2020年9月11日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : admin