中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)

万が一取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、共済金の貸付けが受けられる共済制度です。
「もしも」のときの資金調達として当面の資金繰りをバックアップし、中小企業を連鎖倒産から守ります。
中小企業倒産防止共済法に基づいた制度で、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

【特徴】

  1. 取引先事業者が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で、被害額相当の共済金の貸付が受けられます。貸付額の最高8,000万円。
  2. 共済金の貸付けは無担保・無保証人・無利子です。
  3. 掛金は税法上損金または必要経費に算入できます。
  4. 一時貸付金制度も利用できます。

【加入できる方】

引き続き1年以上事業を行っている中小企業者の方。
ただし、業種によっては従業員規模や資本金等の額によってご加入いただけない場合があります。(下記表参照)

業種 資本金等の額 従業員数
製造業・建設業・運送業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

 

【共済金の掛金】

毎月の掛金は、最低5,000円から最高200,000円までの範囲内(5,000円きざみ)で自由に選択できます。
加入後も掛金月額は増額・減額できます(ただし、減額には一定の要件が必要です。)掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられ、掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の掛止めもできます。また、掛金の前納もできます。

【関連書類】

経営セーフティ共済パンフレット(PDF)

【関連ページ】

独立行政法人中小企業基盤整備機構経営セーフティ共済

【お問い合わせ】

釧路商工会議所地域振興部
〒085-0847
釧路市大町1丁目1番1号 道東経済センター4階
TEL0154-41-4143
(受付時間)土日・祝日・年末年始を除く9:00~17:25

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