税務・記帳相談

税務・記帳相談~税務・経理に関するお悩みをご相談ください~

日々の帳簿付けを行うことは、事業を運営する上で欠かせない非常に大切な作業です。収入と経費を数字化し客観的に見直すことで経営感覚を養い、経営者自ら事業の改善や節税など的確な対策を打つことができます。
また、その他のメリットとして、お金の動きが見えていることで資金のやりくりがスムーズに行えること、設備投資などを行う際に金融機関の信用を得るための材料となることなど、事業を伸ばすためにも大変重要です。
さらに、青色申告を行うことで、税制面の様々な優遇措置を受けることができ、大きな節税効果を生みます。
特典については下記をご覧ください

釧路商工会議所では「帳簿をつけたいと思っている」、「帳簿をつけてはいるが自信がない」、「青色申告に挑戦したい」などお客様の要望や目指すレベルに合わせた記帳継続指導を行っております。
また、源泉所得税や年末調整に関する書類の作成、決算書の作成、所得税・消費税の確定申告手続きについてなど、気軽にご相談下さい!!

◎対象事業者◎

個人事業主の方

◎主な相談内容◎

【源泉所得税】

給与を支払った日の翌月10日までに納付します!

※「源泉所得税の納期の特例」を申請している事業主は、1~6月分を7月10日まで、7~12月分を1月20日に納付します。
<申請の条件>給与の支給人員が常時10人未満!(繁忙期の臨時従業員などは含みません)


 【年末調整】

12月分の給与が確定次第、従業員の一年間の所得税を算出します!

「所得税源泉徴収簿」「給与支払報告書(個人別明細書)「給与支払報告書(総括表)」「法定調書合計表」などの作成をお手伝い致します。

(必要なもの)
①税務署から送られる書類一式
②従業員に関するもの(従業員の給与額、所得控除に関する証明書、生年月日、扶養対象者の有無)
③事業主の印鑑(認め印))


【所得税の確定申告】

2月16日~3月15日の間に提出します!

※期限を過ぎると65万円の青色申告特別控除が受けられません!
「決算書」「貸借対照表」の作成や、減価償却費の計算などをお手伝い致します。

(必要なもの)
①税務署から送られる書類一式
②所得控除に関する証明書
③事業主の印鑑(認め印)
④帳簿関係


【消費税の確定申告】

3月31日までに提出します!

課税売上高が1,000万円を超えると、翌々年には消費税の課税事業者となります。
※赤字の場合でも消費税の納税義務は発生します!
「簡易課税制度」:課税売上高が5,000万円以下なら「簡易課税制度」が利用でき、一般課税による計算と比べて金額に差が出ることがあります。有利な方を選択するには、前年の決算書を基に2種類の計算方法で消費税額を試算します。(課税期間の前年末日までに申請が必要です!)


【記帳継続指導】

通年受付致します!

帳簿のつけ方について原則月1回程度を基本とし、お客様の要望や目指すレベルに合わせた記帳継続指導を行います。また、手書きによる記帳だけでなく、新たにパソコン会計を導入したい方などもご相談下さい。


◎青色申告について◎

青色申告とは税制上有利な取り扱いが認められる申告方法で、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行い、貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して期限内に提出することで最高65万円の所得控除を受けることができるものです。簡易帳簿による記帳では10万円の所得控除となります。

 ◎青色申告の特典の例◎

特典項目

青色申告

白色申告

専従者給与

原則として全額、必要経費に算入できます。

専従者1人当り最高50万円 (配偶者は86万円)を
限度として控除が受けれます。

純損失の繰越控除

翌年以降3年間、繰越控除ができます。

変動所得又は、被災事業用資産の損失に限って
繰越控除ができます。

純損失の繰戻還付

前年分の所得に対する税金から、
還付が受けられます。

適用ありません。

引 当 金

貸倒引当金、退職給与引当金等の
一定の引当額を必要経費に算入できます。

適用ありません。

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