公害健康被害補償制度(汚染負荷量賦課金納付・申告)

■公害健康被害補償制度とは・・・

公害健康被害補償制度は、昭和30年~40年代にみられた著しい公害を背景に、公害健康被害者の迅速かつ公正な保護を図るために、昭和49年9月より施行しています。
その後、大気汚染状況の変化を踏まえて改正され、昭和63年3月より「公害健康被害の補償等に関する法律」として施行し、民事上の損害賠償の考え方を踏まえ、公害による健康被害者に対し、汚染原因者(汚染負荷量賦課金納付義務者)の負担により補償を行うもので、認定患者への補償給付支給・公害保健福祉事業の実施などが行われています。

■汚染負荷量賦課金納付義務者とは・・・

汚染負荷量賦課金の納付義務者は、次の要件を満たす工場・事業場など、ばい煙発生施設(大気汚染防止法に定めるもの)を有し、又は、有していた事業者です。

①昭和62年4月1日にばい煙発生施設等を設置していたこと
②その施設が硫黄酸化物を排出し得るものであったこと
③その施設が設置されていた工場・事業場における最大排出ガス量の合計が、指定地域解除前の地域区分に応じて定められていた量以上であること

■汚染負荷量賦課金納付・申告される方へ

制度に対する詳細は、こちらをご覧ください。
(独)環境再生保全機構ホームページ(http://www.erca.go.jp/)

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