適格請求書等保存方式(インボイス制度)対策

インボイス制度は、2023年10月からスタートした「仕入税額控除」に関わる新たな制度です。移行に伴い、仕入税額控除を受けるには、課税事業者から受領する適格請求書が必要になります。

釧路商工会議所では、インボイス制度について基礎から学ぶセミナーや、経営指導員による相談を行っております。
制度概要や手続き等ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。


【釧路商工会議所 経営相談窓口
TEL 0154-41-4143
※事前にご予約いただくとスムーズに対応が可能です。


令和5年度 釧路商工会議所のインボイス制度対応事業

日程・期間 内容 実施状況
R5年11月17日(金) 消費税インボイス制度無料個別相談会
令和5年11月17日(金)10:00~16:00
定員:10組 ※完全予約制
募集中
R5年8月3日(木) 消費税インボイス制度無料個別相談会 終了
R5年8月2日(水) 消費税インボイス制度セミナー
令和5年8月2日(水)14:00~16:00
終了
R5年3月~
小冊子「今すぐ確認!中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策【第3版】」

日本商工会議所が発行している令和5年度税制改正で講じられた負担軽減措置の内容を盛り込んだ小冊子です。
・小冊子のダウンロード(PDF)
【見開き版】
https://www.kuhcci.or.jp/wp-content/uploads/2022/09/3215821adadceb1770bc52187774a3c3.pdf【中綴じ版】
https://www.kuhcci.or.jp/wp-content/uploads/2022/09/26fad6f234aa80d63669938b13ae0c6f.pdf
配布中

 


令和4年度 釧路商工会議所のインボイス制度対応事業

日程・期間 内  容 実施状況
R4年12月2日(金) 消費税インボイス制度実務対応セミナー
R4年12月2日(金)14:00~16:00
終了
R4年11月7日(月)
~12月20日(火)
インボイス対応に向けたIT導入補助金(デジタル基盤導入枠)オンラインによる無料個別相談会
R4年11月17日(木)18日(金) 消費税インボイス制度無料個別相談会
R4年11月17日(木)10:00~16:00
R4年11月18日(金)10:00~16:00
相談時間は1時間程度
終了
R4年11月10日(木)
14:00~16:00
消費税「インボイス制度」セミナー 終了
R4年9月~ 小冊子「今すぐ確認!中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策」
・全会員事業所へ配布(郵送)
・窓口配布小冊子のダウンロード(PDF)
【見開き版】
https://www.jcci.or.jp/chusho/202203invoice_booklet.pdf【中綴じ版】
https://www.jcci.or.jp/chusho/202203invoice_booklet_saddle.pdf
配布中
R4年9月2日(金)
14:00~16:00
「インボイス制度への課題対応と経理実務の電子化対応講習会」 終了
R4年8月9日(火)
14:00~16:00
「基礎から学ぶ!インボイス制度の概要と事前準備講習会」 終了
R4年1月14日(金)
15:00~17:00
消費税インボイス制度実務対応講習会
(釧路間税会共催)
終了
R3年9月14日(火)
①10:00~12:00
②14:00~16:00
「【消費税講習会】インボイス制度の概要と実務対応のポイント」
(釧路間税会共催)
終了

インボイスに関するリンク

国税庁特集サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

公正取引委員会
インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice/invoice_jirei.pdf

日本商工会議所
https://www.jcci.or.jp/sme/invoice-system/archive.html


お問い合わせ先:釧路商工会議所 地域振興部
TEL:0154-41-4143 FAX:0154-41-4000

税務・記帳相談

税務・記帳相談~税務・経理に関するお悩みをご相談ください~

日々の帳簿付けを行うことは、事業を運営する上で欠かせない非常に大切な作業です。収入と経費を数字化し客観的に見直すことで経営感覚を養い、経営者自ら事業の改善や節税など的確な対策を打つことができます。
また、その他のメリットとして、お金の動きが見えていることで資金のやりくりがスムーズに行えること、設備投資などを行う際に金融機関の信用を得るための材料となることなど、事業を伸ばすためにも大変重要です。
さらに、青色申告を行うことで、税制面の様々な優遇措置を受けることができ、大きな節税効果を生みます。
特典については下記をご覧ください

釧路商工会議所では「帳簿をつけたいと思っている」、「帳簿をつけてはいるが自信がない」、「青色申告に挑戦したい」などお客様の要望や目指すレベルに合わせた記帳継続指導を行っております。
また、源泉所得税や年末調整に関する書類の作成、決算書の作成、所得税・消費税の確定申告手続きについてなど、気軽にご相談下さい!!

◎対象事業者◎

個人事業主の方

◎主な相談内容◎

【源泉所得税】

給与を支払った日の翌月10日までに納付します!

※「源泉所得税の納期の特例」を申請している事業主は、1~6月分を7月10日まで、7~12月分を1月20日に納付します。
<申請の条件>給与の支給人員が常時10人未満!(繁忙期の臨時従業員などは含みません)


 【年末調整】

12月分の給与が確定次第、従業員の一年間の所得税を算出します!

「所得税源泉徴収簿」「給与支払報告書(個人別明細書)「給与支払報告書(総括表)」「法定調書合計表」などの作成をお手伝い致します。

(必要なもの)
①税務署から送られる書類一式
②従業員に関するもの(従業員の給与額、所得控除に関する証明書、生年月日、扶養対象者の有無)
③事業主の印鑑(認め印))


【所得税の確定申告】

2月16日~3月15日の間に提出します!

※期限を過ぎると65万円の青色申告特別控除が受けられません!
「決算書」「貸借対照表」の作成や、減価償却費の計算などをお手伝い致します。

(必要なもの)
①税務署から送られる書類一式
②所得控除に関する証明書
③事業主の印鑑(認め印)
④帳簿関係


【消費税の確定申告】

3月31日までに提出します!

課税売上高が1,000万円を超えると、翌々年には消費税の課税事業者となります。
※赤字の場合でも消費税の納税義務は発生します!
「簡易課税制度」:課税売上高が5,000万円以下なら「簡易課税制度」が利用でき、一般課税による計算と比べて金額に差が出ることがあります。有利な方を選択するには、前年の決算書を基に2種類の計算方法で消費税額を試算します。(課税期間の前年末日までに申請が必要です!)


【記帳継続指導】

通年受付致します!

帳簿のつけ方について原則月1回程度を基本とし、お客様の要望や目指すレベルに合わせた記帳継続指導を行います。また、手書きによる記帳だけでなく、新たにパソコン会計を導入したい方などもご相談下さい。


◎青色申告について◎

青色申告とは税制上有利な取り扱いが認められる申告方法で、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行い、貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して期限内に提出することで最高65万円の所得控除を受けることができるものです。簡易帳簿による記帳では10万円の所得控除となります。

 ◎青色申告の特典の例◎

特典項目

青色申告

白色申告

専従者給与

原則として全額、必要経費に算入できます。

専従者1人当り最高50万円 (配偶者は86万円)を
限度として控除が受けれます。

純損失の繰越控除

翌年以降3年間、繰越控除ができます。

変動所得又は、被災事業用資産の損失に限って
繰越控除ができます。

純損失の繰戻還付

前年分の所得に対する税金から、
還付が受けられます。

適用ありません。

引 当 金

貸倒引当金、退職給与引当金等の
一定の引当額を必要経費に算入できます。

適用ありません。