【北海道財務局】外国投資家から投資等を受ける際はご注意ください

北海道財務局から企業の皆様へ
外国投資家から投資等を受ける際はご注意ください。
〈 対内直接投資審査制度のお知らせ 〉

国の安全等に係る技術などが流出することを防ぐため、外国投資家(外国法人、非居住者の個人等)が日本の企業に対して株式の取得や外国投資家の役員就任等の一定の投資等を行う場合に、事前届出の手続きが必要な場合があります。
また、事前届出が必要でない場合でも、事後報告書の提出が必要な場合もありますので、このような手続きが必要だということを外国投資家にお伝えいただくとともに、ご不明な点は下記問合せ先へご連絡ください。
なお、制度の概要等については、チラシまたは北海道財務局のホームページをご覧ください。

■お問合せ先
北海道財務局 理財部 理財課 
TEL:011-709-2311(内線4347) メール:fdi-info@hk.lfb-mof.go.jp
財務局HP:https://lfb.mof.go.jp/hokkaido/

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2024年3月6日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : admin