北海道自転車条例に基づく自転車の安全利用について

北海道では、自転車の活用及び安全な利用を推進し、環境への負荷の低減、道民の健康増進、観光の振興等に資することを目的として、平成30 年4月1日から「北海道自転車条例」を施行しています。
条例では、冷涼で爽やかな気候、素晴らしい景観、交通量が少なく幅の広い道路環境など、サイクル・ツーリズムの適地として高いポテンシャルを有する北海道の特性と魅力を生かし、観光客が自転車で観光しやすい環境づくりや情報発信などを進めています。
また、自転車を安全に楽しんでいただくため、自転車利用者や自転車貸付業者等の責務として、乗車用ヘルメットの着用や、自転車の側面への反射器材の着用のほか、万が一の事故に備え、自転車損害賠償保険等への加入について規定しています。
特に、自転車損害賠償保険等については、自転車貸付業者及び自転車を事業の用に供する事業者には、平成30 年10 月1日から加入することが義務となりましたので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

【自転車を利用する皆様へ】
他人にケガや損害を与えた場合の事故に補償される保険にあらかじめ加入することが努力義務として規定されております。
ただし、家族で加入している自動車保険や火災保険などに自転車損害賠償保険が付帯されている場合はこの限りではありません。

【自転車貸付業者の皆様へ】
自転車レンタルやシェアリング事業のほか、有償・無償を問わず、観光客や宿泊客など、広く一般に自転車の貸出しを行っている事業者が該当します。
ただし、公園内の広場や通路など、一般交通の用に供さない敷地(不特定多数の歩行者や車が道路から自由に出入りできる状態ではない道路から閉鎖された場所(以下同じ))で貸出しを行っている場合は除きます。
自転車貸付業者に該当する事業者は、事業者(貸主)の過失(自転車の整備不良等)の有無にかかわらず、顧客(借主)が他人にケガや損害を与えた場合の事故に補償される保険への加入が義務として規定されております。

【自転車を事業の用に供する事業者の皆様へ】
従業員の外勤等の移動手段など自転車を事業活動として利用している事業者が該当します。
ただし、従業員の通勤、あるいは事業所の敷地内など一般交通の用に供さない敷地に利用を限定している場合は除きます。
自転車を事業の用に供する事業者に該当する事業者は、業務中の自転車事故は、個人で加入している保険(個人賠償責任保険等)では補償の対象外となりますので、事業者向けの保険(施設賠償責任保険)への加入が義務として規定されております。

☆詳しくは、道のホームページをご覧ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/kat/contents/bicyclerule.htm
(自転車の安全利用の促進について)

☆本件に関するご不明な点やお問い合わせ先
北海道環境生活部くらし安全局
道民生活課交通安全グループ
電話: 011-204-5219 (直通)

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2018年11月12日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : admin