ワクチン・検査パッケージ制度の適用を希望される飲食店等の皆様へ

北海道(釧路総合振興局)から制度周知のお知らせ

ワクチン・検査パッケージ制度の適用を希望される飲食店等の皆様へ
飲食店等の事業者が、入店者等の利用者のワクチン接種歴又は検査結果の陰性のいずれかを確認することにより、感染リスクを低減させ、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等において課される行動制限を緩和する制度です。

メリット
ワクチン・検査パッケージ制度の適用により、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等において課される行動制限が緩和されます。(ただし感染の急拡大等により、制度を適用せず、強い行動制限を要請する場合があります)

【飲食】同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食回避が要請されている場合でも、ワクチン・検査パッケージ制度の適用により、人数上限なく会食が可能になります。

【カラオケ】カラオケ設備を提供する飲食店等に対して休業要請が行われている場合でも、ワクチン・検査パッケージ制度の適用により、収容率の上限を50%としつつ、カラオケ設備の提供が可能になります。

登録は12月中旬より
詳細は後日発表されます。

下記URL(北海道WEBサイト)をご参照下さい。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/87239.html

【緊急事態措置協力支援金、道特別支援金Cの受給事業者さま】釧路市事業継続応援支援金について

釧路市では、北海道の「緊急事態措置協力支援金」(8月~9月分、及び9月分)または「道特別支援金C」を受給した事業者を対象に、「釧路市事業継続応援支援金」を支給します。
なお、本応援支援金の支給は「緊急事態措置協力支援金」または「道特別支援金C」を受給していることを条件の一つとしています。
釧路市への申請につきましては、これら支援金の入金が確認された後に行ってください。
「緊急事態措置協力支援金」または「道特別支援金C」の申請手続きがまだお済みでない方は、早急にこの手続きをお済ませください。

【支給金額】
1 北海道の「緊急事態措置協力支援金」の受給者 : 釧路市内にある飲食店等1店舗につき10万円
2 北海道の「道特別支援金C」の受給者 : 釧路市内に本社・本店のある1事業者につき、法人20万円、個人事業者10万円

【対象事業者】
1 北海道の「緊急事態措置協力支援金」の受給者
 8~9月分の協力支援金及び9月分の協力支援金の両方を受給している、釧路市内に店舗を有する法人又は個人事業者
 ただし、8~9月分の協力支援金の期間に営業を始めた場合は、9月分の協力支援金を受給している、釧路市内に店舗を有する法人又は個人事業者も対象
 ※8~9月分の協力支援金=令和3年8月27日から9月12日までの期間における感染症拡大防止対策の協力に応じ、北海道から支給される協力支援金
 ※9月分の協力支援金=令和3年9月13日から9月30日までの期間における感染症拡大防止対策の協力に応じ、北海道から支給される協力支援金

2 北海道の「道特別支援金C」の受給者
 釧路市内に本社・本店を有する法人又は個人事業者

【受給要件】
下記の要件を全て満たさなければなりません。
 ・今後も事業継続の意思があること。
 ・感染防止の取組を実践していること。
 ・申請者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、釧路市暴力団排除条例(平成24年条例第33号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団及び暴力団員もしくは同条第3号に規定する暴力団関係事業者ではないこと。

【申請期間及び申請方法】
2021年(令和3年)10月29日(金)~2022年(令和4年)3月4日(金)※消印有効

「緊急事態措置協力支援金」または「道特別支援金C」の入金を確認した後に下記書類を郵送(推奨)またはご持参ください。
1 釧路市事業継続応援支援金申請書(様式第1号)
2 振込を希望する口座情報の分かるもの ※北海道への申請と同じ口座をご希望の方は提出不要

提出先
〒085-8505 釧路市黒金町7-5 
釧路市役所本庁舎4階 商業労政課
※阿寒町行政センター地域振興課、音別町行政センター地域振興課、阿寒観光振興課でも受付します。

※申請書等ダウンロード※
釧路市事業継続応援支援金リーフレット
釧路市事業継続応援支援金給付要綱
釧路市事業継続応援支援金申請書(様式第1号)

 

詳しくは、釧路市ホームページをご覧ください。

【関連リンク】
・緊急事態措置協力支援金 【8~9月分】【9月分】
道特別支援金C

 

道特別支援金Cについてのお知らせ

北海道では、令和3年8月以降の緊急事態措置等により影響が及んでいる幅広い事業者に対する支援として、休業・時短等の協力支援金や国の月次支援金の対象とならない方々(前年または前々年同月比30~50%未満減少)を対象に、「道特別支援金C」を設け、10月12日(火)から受付をいたします。
※WEB申請は10月12日午前10時から受付予定

 

 

 

 

 

 

 

 

リーフレットのPDFはこちら

詳しくは、北海道ホームページをご覧ください。

《9/13-9/30》~釧路地域の事業者のみなさま~北海道における緊急事態措置延長について<9/29 支援金情報追記>

【R3.9.29追記】
下記の要請にご対応いただいた事業者様を対象とした「緊急事態措置協力支援金(飲食店等)9月分」について、情報が更新されました。
令和3年10月1日(金)より申請受け付けが開始となります。

詳しくは、 北海道ホームページ をご覧ください。


国による緊急事態宣言の延長を踏まえ、新型コロナウイルスの感染拡大抑止に向け、人と人との接触機会を徹底的に低減するため、道では道内の飲食店等に対して引き続き営業時間短縮等の要請を行うとともに、必要な協力について働きかけを実施します。(新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項、第2項および同法第24条第9項)
対象事業者の皆さまには、大変なご負担をおかけいたしますが、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

事業者の皆様へのお願い(PDFファイル)

【要請期間】
令和3年9月13日(月)から9月30日(木)まで

【対象施設】
〈飲食店〉飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトを除く)

〈遊興施設〉キャバレー、カラオケボックス等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
〈結婚式場〉食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場


【要請内容】
※赤字部分は前回(8/27~9/12)の要請からの変更点
①営業時間は5時から20時まで。

②酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)は一定の要件(※1)を満たした店舗においては11時から19時30分までできることとし、要件を満たさない店舗については、酒類の提供を行わない。
(※1) 同一グループの入店は原則4人以内、アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底、新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)及び北海道コロナ通知システムの活用の呼びかけ、滞在時間の制限(2時間程度を目安)などにより同時に多数の人が集まらないようにする、店内では大声での会話を避けるよう注意喚起を行う(黙食~食事は静かに、会話はマスク~の実践)、業務開始前に検温を行うなど従業員の体調確認を行なう

業種別ガイドライン感染防止対策チェック項目(クリックで確認できます)を遵守する。

④飲食を主として業としている店舗等では、カラオケ設備の利用を行わない。


【支援金】

要請にご協力いただいた事業者の方には売上高等に応じて支援金を支給します。

18日間の要請にご協力いただいた場合の支援金額(1店舗ごと)

中小企業・個人事業者 45万円~135万円
大企業 最大360万円

詳細は北海道ホームページをご覧ください。

「道特別支援金A・B」の申請期限延長ならびに「道特別支援金C」の概要についてのお知らせ

現在、北海道が申請を受け付けております
「道特別支援金A・B」の申請受付期限を下記とおり延長することとなりました。

【申請受付期限】
令和3年9月30日(木) ➡ 令和4年1月31日(月) まで


また、8月以降の緊急事態措置等により影響を受けている全道の幅広い事業者の皆さまを対象に、休業・時短等の協力支援金や国の月次支援金の対象とならない方々へ向け、新たに「道特別支援金C」が創設される予定となっております。

【概要】※令和3年第3回北海道議会定例会に提案中のため、内容が変更になる可能性がございます。
◆要件1

時短対象飲食店等との取引がある事業者
または
外出・往来の自粛要請等による影響を受けた事業者

◆要件2
2021年8月~2021年9月のいずれかの月の売上が対前年また前々年同月比で30~50%未満減少

◆給付額
中小法人等  20万円
個人事業者等 10万円

◆申請受付期間
2021年10月中旬~2022年1月末まで受付予定

◆お問い合わせ先
経済部地域経済局中小企業課 011-204-5923


↓ 詳細につきましては、下記のリンクよりご確認ください ↓

北海道ホームページ

道特別支援金C(案)リーフレット

《8/27-9/12》~釧路地域の事業者のみなさま~北海道における緊急事態措置への対応について<11/1追記>

【R3.11.01追記】
「緊急事態措置協力支援金(飲食店等)8~9月分」につきまして、申請受付期日が下記の通り延長となっております。なお、情勢により今後も内容が変更となる可能性がございます。
    ≪変更前≫ 2021年9月13日(月)~2021年10月31日(日)
    ≪変更後≫ 2021年9月13日(月)~2021年11月30日(火)

【R3.9.10追記】
下記の要請についてご協力いただいた事業者さまを対象とした「緊急事態措置協力支援金(飲食店等)」の情報が更新されました。

詳細は北海道ホームページをご覧ください。

 

国による緊急事態宣言の一般措置区域に指定され、これ以降の新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、道では道内の飲食店等に対して営業時間短縮等の要請を行うことが決定されました。(新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項、第2項および同法第24条第9項)
対象事業者の皆さまには、大変なご負担をおかけいたしますが、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

事業者の皆様へのお願い(PDFファイル)


【要請期間】
令和3年8月27日(金)から9月12日(日)まで
※遅くとも8月30日(月)までにご協力をお願いします。
8月30日を過ぎると支援金が支給されません。

【対象施設】
〈飲食店〉飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトを除く)

〈遊興施設〉キャバレー、カラオケボックス等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
〈結婚式場〉食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場

【要請内容】
①営業時間は5時から20時まで。

②酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)は一定の要件(※1)を満たした店舗においては11時から19時までできることとし、要件を満たさない店舗については、酒類の提供を行わない。
(※1) 同一グループの入店は原則4人以内、アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底、新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)及び北海道コロナ通知システムの活用の呼びかけ、滞在時間の制限(2時間程度を目安)などにより同時に多数の人が集まらないようにする、店内では大声での会話を避けるよう注意喚起を行う(黙食~食事は静かに、会話はマスク~の実践)、業務開始前に検温を行うなど従業員の体調確認を行なう

業種別ガイドラインなど次の感染防止対策を実施する。

④飲食を主として業としている店舗等では、カラオケ設備の利用を行わない。

【支援金】
要請にご協力いただいた事業者の方には売上高等に応じて支援金を支給します。

17日間の要請にご協力いただいた場合の支援金額(1店舗ごと)

中小企業・個人事業者 42.5万円~127.5万円
大企業 最大340万円

詳細は北海道ホームページをご覧ください。

2021年9月10日

新型コロナウイルス感染症に関連し、マル経資金制度が拡充されました

マル経資金(小規模事業者経営改善資金)とは・・・
商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者、商工業者が経営改善に必要な資金を無担保・無利子で利用できる制度です。

マル経資金制度が新型コロナウイルス感染症に関連して拡充されました

融資金額の別枠1,000万円以内の設定、金利引き下げ、据え置き期間の延長が行われます。

<ご利用いただける方>
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方。
商工会議所、商工会の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要です。

<融資限度額>
通常のご融資額+別枠1,000万円

<利率>
【当初3年間】
別枠1,000万円以内について0.9%引き下げ(3月17日より0.31%)

2020/5/13 さらなる拡充が行われました

一部の対象者については、▲0.9%の部分に対して、別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となります。

【4年目以降】
通常の利率(1.21% 2020年3月17日現在)

<ご返済期間(うち据置期間)>
運転資金7年以内(別枠の1,000万円以内については据置3年以内)
設備資金10年以内(別枠の1,000万円以内については据置4年以内)

◎通常の内容◎
資金のお使いみち:運転資金・設備資金
融資限度額:2,000万円
ご返済期間(うち据置期間)
運転資金:7年以内(1年以内)
設備資金:10年以内(2年以内)
利率(年):1.21%(2020年3月17日現在)

保証人、担保は不要です。
ご利用にあたっては商工会議所会頭、商工会会長等の推薦が必要です。

お問い合わせ先
釧路商工会議所 地域振興部
TEL:0154‐41‐4143