容器包装リサイクル法


令和6年度の再商品化委託申込受付
申込期間:令和5年12月6日(水)~令和6年2月9日(金)

忘れていませんか?リサイクルの申込!


容器包装リサイクル法は、我が国の家庭から排出されるごみの60%を占める「容器包装廃棄物」の減量化と資源リサイクルを目的に、平成12年4月から完全施行されました。
この法律の完全施行に伴い、同法23条の規定により再商品化委託申込書の発送・受付業務及び委託契約締結業務の一部が商工会議所・商工会に委託されることになり、当会議所では再商品化委託業務について受付登録業務(窓口業務)を行っております。

■特定事業者とは?

 「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
 「容器」を製造する事業者
 「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者

※これらの事業者は「特定事業者」と呼ばれ、リサイクルの義務があります。
(小規模事業者は適用除外)
特定事業者の再商品化(リサイクル)義務判断チャート

■適用除外の小規模事業者

①と②のいずれも該当する場合のみ適用除外者となります。

業 種 ①売上高 ②従業員数
製造業等 2億4千万円以下 かつ20名以下
卸・小売・サービス業 7千万以下 かつ5名以下


■再商品化義務の対象品目

ガラス製容器 PETボトル
プラスチック製容器包装 紙製容器包装


■再商品化委託申込

対象となる特定事業者は、対象品目の利用量・製造量に応じ再商品化(リサイクル)を行う義務を負うものとされています。これまで申し込みをされている事業者、および特定事業者と思われる事業者の方々に、毎年リサイクル協会より「再商品化委託申込書類」をお送りしています。

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のホームページはこちら
容器包装リサイクル制度紹介ページ→http://www.jcpra.or.jp/summary/tabid/647/index.php


 法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込書等に関する相談

公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 コールセンター
TEL:03-5251-4870  FAX:03-5532-9698


 委託申込関係書類の請求

公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター
TEL:03-5610-6261  FAX:03-5610-6245


☎お問合せ先

釧路商工会議所経営相談課  TEL:0154-41-4143

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