釧路商工会議所のご案内

設立

大正13年11月27日設立登記
入舟町8番地  予算額 3,082円
初代会頭  福井邦雄(雑貨商)
道内6番目(函館、小樽、札幌、旭川、室蘭)

対象エリア(地区範囲)

旧釧路市(現釧路市の範囲から旧阿寒町、旧音別町を除いた範囲)
商工会の組織等に関する法律が施行されるまでは釧路管内全域がエリア
各町村商工会発足時に分離

活動方針

(1)行動する会議所
(2)信頼される会議所
(3)親しまれる会議所

主たる事業活動

(1)経営サポート活動
経営に関するご相談、融資の斡旋など、企業経営の改善と新たな成長に向けてサポートする活動を実施しています。
(2)政策活動
会員の意見をもとに、国・道・市に対し建議・要望活動を展開し、商工業とりわけ中小企業の総合的な発展と地域社会の繁栄にむけた活動を行っています。
(3)地域振興活動
観光・ビジネスの推進を始め、地域の活性化・にぎわい創出のためさまざまな活動を行っています。

法的根拠商工会議所法

昭和28年法第143号

会員数

2,705件(令和4年5月23日現在)

 


商工会議所って?

商工会議所は「商工会議所法」という法律に基づいて設立された唯一の地域総合経済団体であり、地域内における商工業者の共同社会を基盤とし、商工業の総合的な改善発展と社会一般の福祉の増進を図り、我が国商工業の発展に寄与することを目的とした団体です。現在、全国に515の会議所が設置されており、会員数は129万社となっています。

商工会議所の特徴

(1)地域性-地域を基盤として活動している団体
(2)総合性-多種多様な業種・業態の商工業者で構成される団体
(3)公共性-組織形態や活動内容において強い公共性を持つ団体
(4)国際性-世界各国に組織されている団体

日本における商工会議所の根拠法律

商工会議所法
(1)公布 昭和28年 8月1日
(2)施行 昭和28年10月1日
(3)内容
①原則
・営利を目的としてはならない。
・特定の個人・法人・その他の団体の利益を目的として事業をしてはならない。
・特定の政党のために利用してはならない。
②目的
・地区内における商工業の総合的な改善を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資すること。

商工会議所の主な歴史

●明治11(1878)年3月日本初の「東京商法会議所」設立(初代会頭・渋沢栄一)
・商工業者の声を国の政策に反映させるために発足。
以来、行政への意見具申は、今日に至るまで最も重要な活動。
・英国の商工会議所(加入・脱退自由、会員会費により運営)を模範に設立
大阪(8月)、神戸(10月)と続き、明治18年(1885年)までに32の商法会議所が誕生
●明治23(1891)年全国の経済の発展と国際化の進展に伴い、会議所制度の強化が必要とされ条例が施行。
●昭和28(1953)年8月商工会議所の機能強化のため、幾多の変遷を経て現在の商工会議所法が成立(議員立法、同年10月施行)≪設立は国による認可制をとっているが、地域の商工業者の自主的な発意に基づいて設立≫

商工会議所の名称の変遷

明治11年(1878) 商法会議所(商工会議所の元祖)
明治23年(1890) 商業会議所
昭和 2年(1927) 商工会議所法施行・日本商工会議所設立
昭和18年(1943) 商工経済会に名称変更
昭和21年(1946) 商工経済会解散
昭和28年(1953) 現在の商工会議所法

ちなみに…世界の商工会議所は?

■世界における商工会議所のルーツ

1599年世界初の仏・マルセイユ商業会議所設立(参考:1600年 関ケ原の戦い)
・マルセイユは地中海沿岸に位置し貿易の拠点
・貿易に関する利害紛争が発生に伴う解決のため
・商人のギルド組織を母体に、国王アンリ4世の許可を得て任意組織として設立
・その後、ナポレオンの大陸遠征に伴い、ヨーロッパ諸国に広まる

■世界における商工会議所の2つのタイプ

(1)英米系
・商業者、自から任意に集まり商工業の発展を目指す
・加入、脱退自由
(2)仏独系
・行政の補助機関的性格を持った公益法人
・商売している人は全て加入
・負担金が徴収される
※日本は、(1)の英米系を採用

2017年4月16日

組織

商工会議所では、その最高議決機関として議員総会が設置され、この議員総会は、1号・2号および3号議員で構成された85名の代議員制度をとっております。
また、運営に関する諸事項の議決機関として常議員会(他組織の役員会・理事会等に相当する機関)が設置されています。

会員

釧路商工会議所の地区内に事務所、工場または事業所を有する商工業者は会員となることができます。また、医師、歯科医師、弁護士等、自己の名をもって事業活動を行う個人も会員になることができます。(詳しくは入会案内をご参照ください)

議員

商工会議所議員は、1号議員、2号議員、3号議員に区分されております。
1号議員:会員のうちから会員および会員以外の特定商工業者の投票による選挙を行い選出されます。
2号議員:部会内において部会員から選任した議員。(すべての会員はいずれかの部会に所属します。)
3号議員:1号、2号議員から選任された選考委員が会員の中から選任します。

役員

釧路商工会議所には、会頭(1人)、副会頭(4人)、専務理事(1人)、常議員(28人)、監事(3人)の役員がいます。
※場合によって理事を置くことができます。

定款

定款 (pdfファイル)

2013年7月3日

部会・委員会活動

■部会

部会とは、会員各々が営んでいる主たる事業のいずれかの部会に所属し、その関係業種の改善発達を図るため、要望活動、講習会、講演会、研究会、見学会、その他必要な事業を行っています。

部会(分科会) 主な対象業種
商業部会 各種卸小売業、大型小売店、専門店商店等卸小売団体
商事部会 総合商社、大手商社
理財部会 税理士、会計士、弁護士、金融、不動産、保険
水産部会 漁業、水産加工、水産物
工砿業部会 工業、鉱業、造船、鉄工、ガス、印刷、その他の製造業
建設部会 土木建設、測量、左官、塗装、冷暖房工事、電気工事
運輸交通部会 陸海運輸、航空、倉庫
観光サービス部会 ホテル、旅館、料飲食、土産品、理美容、浴場、報道

 

■委員会

委員会とは、商工会議所議員で構成された機関であり、商工会議所の掲げる目的達成に必要な重要事項を常時調査研究するため設置されています。

委員会 主な所管事項
総務財政委員会 事業計画の円滑な遂行を期するため、組織強化並びに財政基盤の確立、本所資産の管理運用に努めると共に、適切な予算の編成並びに実行を図り、会議所活動の推進に努める。
地域開発委員会 当地域の開発問題について検討し、長期展望に立ち促進を図る。
中小企業委員会 中小企業者を取り巻く経済環境振興対策等の調査研究を行い中小企業者の経営安定化を図る。
都市イメージアップ委員会 当地域の住民が快適な生活をおくるため、街の美化及び環境整備、人と人との触れ合い等ハードソフトの両面から調査研究を行うと共に釧路湿原国立公園をはじめとする観光諸施設の保全及び観光客の受け入れ体制の強化を図る。
政策委員会 事業計画に基づき、本所の意見を公表又は、関係諸機関に対する陳情具申、建議する為の諸政策案の作成並びに審議を行い会議所事業目的の遂行に努める。
鉄道高架事業推進特別委員会 釧路駅を中心とした南北市街地の均衡ある発展と中心市街地及び釧路市全体の活性化を目指すべく鉄道高架事業を推進し、実現に向けた情報収集、関係機関への要望、官民一体となった建設促進期成会づくりを行う。
釧路港国際バルク戦略港湾
推進特別委員会
東北海道物流拠点港としての釧路港が「国際バルク戦略港湾」として国に指定される為、ならびに早期事業着工に向けて必要な事業を実施する。
2013年7月3日

事業計画書

クリックしますとPDFファイルが開かれます。
令和 5年度 事業計画書
令和 4年度 事業計画書
令和 3年度 事業計画書
令和 2年度 事業計画書
令和元(平成31)年度 事業計画書
平成30年度 事業計画書
平成29年度 事業計画書
平成28年度 事業計画書
平成27年度 事業計画書
平成26年度 事業計画書
平成25年度 事業計画書
平成24年度 事業計画書
平成23年度 事業計画書
平成22年度 事業計画書
平成21年度 事業計画書

2013年7月3日

特定商工業者

特定商工業者とは?

特定商工業者とは、商工会議所の重要な目的であります、地区内の商工業の総合的な改善発達を図る為、地域経済社会の担い手として位置付けされている商工業者のことを言います。また、商工会議所の会員とは別に特定商工業者法定台帳に登録されるべき商工業者となっております。商工会議所法に定められる基準(商工会議所法第23条~第30条)により以下の内容により該当基準、法定台帳登録等について説明します。

特定商工業者該当基準

次の1.2.のいずれかに該当した場合は、特定商工業者といいます。

  • 1.本地区内で6ヶ月以上引き続き営業所(支店・出張所)・事務所・工場などを有する商工業者であって、資本金額または払込済出資総額が300万円以上の商工業者。
  • 2.4月1日現在において、本地区内に常時使用する従業員数が20人以上(商業またはサービス業の場合は5人以上)の商工業者。

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特定商工業者法定台帳

特定商工業者は、法定台帳に以下の事項が登録されます。また、この台帳に登録いただいた事項を本商工会議所の事業の適正かつ円滑な実施に資する目的にのみ本台帳を運用いたします。

  • (1)氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名
  • (2)事業の種類
  • (3)事業の開始の年月
  • (4)地区内の営業所等の名称、所在地
  • (5)最近1年間の売上高
  • (6)従業員数、資本金額

特定商工業者負担金

負担金は、商工会議所法に定められた基準(地区内の人口や特定商工業者数)により当市の規模に合わせられた金額(3,000円)となっています。
この負担金は、法定台帳の作成管理運用にのみかかる諸費用とされ、北海道知事へ賦課認可を受けております。当所は、特定商工業者の方々にご負担頂くことにより、法定台帳の適切な管理運用に努めることができております。

2013年7月3日

沿革

釧路商工会議所の前身である「釧路商業会議所」は、道内6番目の商業会議所として大正13年11月27日に設立が認可されました。
釧路商業会議所設立の機運は、大正9年11月に釧路区長林田則友の主唱で市政施行に前後して盛り上がりをみせ、大正11年に期成会が組織化されました。

翌年5月には発起人総代茅野満明以下293名で設立を申請、当時の釧路は北海道東部唯一の不凍港を持つ交通の要衝であり、人口4万人を有する東北海道の行政や商工業、海運の中心地として発展著しく、商工業者の団体を作って、都市としてのさらなる発展を期する声が強まっていました。

大正14年の第1回議員総会で運営体制が固まり本格的に活動を開始し、さっそく人造肥料工場の新設や水産試験場分場の設置復帰、釧網線の早期完成、長距離電話の開通等、幅広い建議・請願を実施しました。

昭和2年に商工会議所法が制定されると釧路商工会議所と改称、翌年には早くも日本銀行釧路支店の設置を陳情、阿寒国立公園の指定要望など先見の明をもって活動を続け、物流拠点として十勝、北網地域との連携・協議や、地元物産を展示する商工奨励館の建設など商工業の奨励にも努めました。

戦後はいち早く被災商店街の環境整備、GHQ閉鎖機関に指定された肥料工場の存続・運営、魚冷蔵用の製氷工場建設を提唱するなど戦後復興を進めました。昭和25年の商工会議所法施行により現体制の釧路商工会議所となり、港湾・貿易、水産、金融などに立脚した道東の中核都市を目指すため、再度日銀の誘致運動を展開し、当所事務所を建設用地に提供して昭和27年に釧路支店開設を実現、道東における金融中心地としての地位を確立し、大手製紙工場などの誘致にも積極的に取り組みました。

その後、釧路民衆駅の開設、釧路港や釧路空港の整備、商業近代化など時代の要請に応じた課題に鋭意取り組み、大型店の出店・増床に対応する商業活動調整協議会では釧路方式の総量規制が全国のモデルとなりました。

昭和63年には地域経済の中核拠点となる道東経済センタービルを竣工、社会産業基盤整備等の建議要望(政策提言活動)や中小企業の身近な相談相手として経営改善普及事業に力を注ぐとともに、釧路公立大学開学や釧路根室圏総合体育館建設基金の協賛活動、旧釧路川の釧路川への名称復活運動、釧路ファイン大使の委嘱、ありがとう運動の提唱、釧路空港の国際化、釧路高専など高等教育・研究機関との産学官連携の推進、ご当地検定として平成21年から実施している「くしろ検定」など、唯一の地域総合経済団体として、まちづくりに関する幅広いテーマに取り組んできました。

平成14年の太平洋炭礦閉山に際しては、影響を最小限に抑えるため新会社の釧路コールマインを地元経済界の出資により設立、我が国の高度な採炭・保安技術を海外に移転する国際協力事業の拠点としての役割を引き継ぐとともに、我が国唯一の坑内掘り稼行炭砿として生産を続けています。

さらに、釧路港の「国際バルク戦略港湾」選定を目指して、平成22年に地域を挙げた署名運動を展開し短期間に72,783筆の署名を集め、翌年の同港湾選定への力強い後押しとなりました。

2013年7月2日