新型コロナウイルスに関する経営相談窓口を開設しています【関連情報掲載】

釧路商工会議所では、新型コロナウイルス感染症により、事業に影響を受けている中小事業者の皆様にご利用いただける経営相談窓口を開設しており、ご融資・資金繰りなどについて、ご相談をお受けしております。
なお、当所以外の経営相談窓口、融資制度、企業向けQ&Aなど、各機関へのリンクを掲載しておりますので、ご利用ください。

【釧路商工会議所 経営相談窓口】 TEL 0154-41-4143
※事前にご予約いただくとスムーズに対応が可能です。


(釧路市)新型コロナウイルス感染症対応について
https://www.city.kushiro.lg.jp/kenfuku/kenkou/1005086/1005130/index.html

(北海道)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/singatakoronahaien.htm

(経済産業省)新型コロナウイルス感染症関連 特設ページ
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

(厚生労働省)新型コロナウイルス感染症 特設ページ
https://www.mhlw.go.jp/index.html


金融相談窓口

◎釧路市(新型コロナウイルスに関する金融相談窓口)
釧路市産業振興部商業労政課(本庁舎4階) 
電話: 0154-31-4611(直通)
窓口開設時間:月曜から金曜(祝日は除く)9:00~17:00

◎日本政策金融公庫釧路支店  
国民生活事業(個人企業や小規模企業向けの小口資金)
電話: 0154-43-3330  
   中小企業事業(中小企業向けの長期事業資金)
電話: 0154-43-2541
「日本政策金融公庫・新型コロナウイルスに関する相談窓口」(外部リンク) 

◎このほか、釧路市内の各金融機関も相談窓口を開設しております。

◎全国の相談窓口開設場所
経産省HP
「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口を開設します」(外部リンク)


【中小企業向け融資制度のご案内】

政府が発表しております新たな危機関連保証については、詳細が公表され次第ご案内いたします

◎マル経資金(小規模事業者経営改善資金)
 コロナウイルス感染症に関連し、制度が拡充されました〔当所HP内リンク〕

◎釧路市HP(中小企業経営安定資金/セーフティネット型)
 新型コロナウイルス関連肺炎の流行に伴い影響を受けている事業者さまへ 〔外部リンク〕

◎日本政策金融公庫(経営環境変化対応資金/セーフティネット貸付)
 新型コロナウイルスに関する相談窓口(外部リンク) 

◎セーフティネット4号、同5号保証の指定について
 詳しくはコチラをご覧ください→(経済産業省リンク) 

〔危機関連保証〕
国による特例の保証制度で、一般の保証枠とは別枠で利用できます。
1.対象中小企業者 ・指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等
  が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間
  の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること(全業種、
  ただし保証対象業種に限る)。
2.内容
  ・保証割合:100%
  ・保証限度額:別枠 2億8千万円(うち無担保保証8千万円)
※詳しくは中小企業庁HP〔外部リンク〕〔外部リンク〕をご覧ください。

〔共通事項〕
※セーフティネット保証4号、5号は併用可能ですが、同じ枠になります。
※ご利用の際は、売上高等の減少について、市区町村長(釧路市長)の認定が必要です

◎釧路市ホームページ「セーフティネット保証制度について」【外部リンク】
「釧路市(釧路市長)の認定手続き担当窓口」
釧路市 産業振興部 商業労政課 商業労政担当
電話:0154-31-4611

◎北海道信用保証協会釧路支店
電話: 0154-23-1361 


【雇用調整助成金(特例)】

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
詳しくは、厚生労働省サイトをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html


【税務署 納税が困難な場合の猶予制度について】

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時的に納付することができない場合、税務署に申請することにより、納税が猶予されます。

換価の猶予が認められると、
1 原則として1年間納税が猶予されます(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)。
2 猶予期間中の延滞税が軽減(注)されます。
 (注)通常 年8.8%→軽減後 年1.0%(令和3年中の割合)
3 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

下記サイト(税務署)をご確認の上、お近くの税務署にご相談下さい。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(納税猶予制度)


【新型コロナウイルスに関する主な相談窓口等】

厚生労働省「新型コロナウイルス電話相談窓口(コールセンター)」 
電話: 0120―565653 (フリーダイヤル)
9:00~21:00(土日・祝日も実施)

北海道保健福祉部健康安全局地域保健課  
電話: 011-204-5020
全日24時間

北海道釧路保健所  
電話: 0154-65-5811
◎平日 8:45~17:30


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