(至急のご案内)釧路市による新型コロナウイルス感染症に係る休業等支援金の給付について(北海道による給付に対する釧路市独自の追加措置)

北海道発表(令和2年5月4日)

令和2年5月4日、政府において、5月6日で期限を迎える緊急事態宣言の5月31日までの延長が決定しました。北海道においても、「新型コロナウイルス感染症」感染拡大防止のための「緊急事態措置」を5月31日まで延長するとともに、休業等の要請期間を、当面5月15日まで延長します。


釧路市では新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4月25日(土)から5月6日(水)(当該要請期間終了まで)まで、北海道の休業要請等に協力し営業の自粛や営業時間の短縮等に取り組む事業者の方に対して支援金の給付を行うこととなりましたので、お知らせします。(仮に、休業等の要請期間が延長になった場合は、当該要請期間が終了するまで、継続いただきます)

北海道発表による支援金に加えて、

①市内でアルコール類を提供しない飲食店を営む事業者の方への給付
②市内で北海道の休業要請等の対象施設を営む個人事業主への上乗せ給付
③市内で酒類を提供する飲食店(19時以降提供自粛)への上乗せ給付
により、北海道発表の支援金を含めた給付総額が30万円になるものです。

詳しくは釧路市のWEBサイトをご参照ください。特に注意すべき事項を下記にまとめます。

・4月25日(土)までに指定された対応をとる必要があります。
注意!4月26日以降に対応を始められても支給対象になりません!・証拠書類の作成および記録保存(掲示物文例を後述します)
休業していたこと、酒類の提供時間を短縮していたこと等がわかる店頭告知チラシやメニュー、それらが入った施設の写真、自社ホームページの写し等が必要となる予定※店頭告知文章のサンプルはコチラをご参照下さい

①休業要請対象施設を営む法人、個人事業主
遅くとも4月25日から店舗を閉め、5月6日(当該要請期間終了まで)まで休業を継続します。
あわせて必要な掲示・発信・記録を行います


②酒類を提供する飲食店
〔例1〕
遅くとも4月25日から5月6日(当該要請期間終了まで)まで19時以降の酒類提供を自粛します。
あわせて、必要な掲示・発信・記録を行います

〔例2〕
遅くとも4月25日から5月6日(当該要請期間終了まで)まで店舗そのものを休業します。
休業される場合も給付対象に該当します。


③酒類を提供しない飲食店(釧路市独自)
・遅くとも4月25日から5月6日(当該要請期間終了まで)まで、
(1)「休業・営業時間の短縮等」(いずれか一つ)と
(2)「施設運営のきめ細やかな取り組み」(いずれか一つ)を組み合わせて実施します。

掲示物の写真を残す または SNS・HPで発信しその記録を残す

(1) 休業・営業時間の短縮等(いずれか一つ)

①休業
②夜間営業の自粛(20時から5時までの営業の自粛)
③営業時間の短縮(2時間以上の短縮)
④イートインの中止(テイクアウト・デリバリーのみによる営業継続は可)
⑤店舗の座席レイアウトの変更(席数減によるソーシャルディスタンシングへの配慮)

+

対応している様子を写真、資料で残す

(2) 施設運営のきめ細やかな取組(いずれか一つ)

①3つの密(密閉・密集・密接)の防止:換気や行列間隔の工夫など
②飛沫感染・接触感染の防止:従業員のマスク着用など
③移動時の感染の抑止:時差出勤や在宅勤務など
(2)の①~③については、要請期間終了後も継続した取組をお願いいたします。

〔組み合わせ例1〕

(1)の①「休業」(4月25日~5月6日(当該要請期間終了まで))+(2)の①「3つの密の防止」

〔組み合わせ例2〕

4月26日~4月30日は(1)の③「営業時間短縮」、5月1日~5月6日(当該要請期間終了まで)は(1)の①「休業」+(2)の②「飛沫感染・接触感染の防止」

※酒類を提供しない飲食店については、組み合わせ例2のように、期間内で手法を組み合わせて実施することも可能です。


※釧路市リンク

(発信:釧路商工会議所地域振興部 電話41-4143)

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