2021年10月1日から免税販売手続は電子化に移行します

2021年10月1日から免税販売手続は電子化に移行します。
免税販売手続の電子化とは、これまで書面により行われていた購入記録表の作成などの手続に代わり、ソフトウェア・アプリケーション等から購入記録情報を国税庁へ電磁的に送信することで手続を行うものです。
既に2020年4月から運用が開始されており、2021年9月30日までは従来の紙の手続も可能ですが、2021年10月1日からは完全に電子化に移行し、紙での手続が出来なくなります。


観光庁関連サイト(参考となる情報を動画としてとりまとめYoutubeにて公開)
Youtubeにて公開している内容

・免税販売手続電子化に関する制度の概要について
・免税電子化システムを提供する承認送信事業者 紹介動画


免税販売手続き電子化に関する相談会が開催されます

相談会の日程等、詳細は以下よりご覧ください。
〇免税電子化に関する相談会開催のお知らせ(観光庁)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics02_000214.html


輸出物品販売場の免税販売手続電子化について(国税庁)

令和2年4月1日から、これまで輸出物品販売場において書面により行われていた購入記録票の作成等の手続が廃止され、輸出物品販売場を経営する事業者が、購入者(非居住者)から提供を受けた旅券等の情報及び免税販売した免税対象物品等について記録した電磁的記録(購入記録情報)を、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく国税庁長官に提供することとなりました。この改正は、輸出物品販売場を経営する全ての事業者の方が対応する必要があります。(注)令和3年9月30日までは、経過措置として、従来の書面による免税販売手続をすることができます。

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