(北海道)飲食事業者等感染防止対策補助金について

(北海道)飲食事業者等感染防止対策補助金について

※補助金の申請にはeラーニングを受講し、修了証を取得いただく必要があります。

飲食事業者等感染防止対策補助金の概要
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、飲食店など対面でサービスを提供する事業者の皆さまが、感染防止対策強化のために購入した備品等について支援します。

対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する道内の中小企業者(道内に本社・本店を有する中小法人、道内に住所を有する個人事業者)で、道内に店舗を有し、主たる業務において対面でサービスを提供する事業者
例)飲食店、キッチンカー、小売店、学習塾、エステサロン、スポーツジム等

申請要件
次のすべての要件を満たす必要があります。
業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を実施していること。
事務局の制作したeラーニングを事前に受講し、感染防止対策に係る計画を策定すること。
事務局が行う現地確認調査に応じること。
補助対象として申請した備品等に関して、国、市町村等が実施する他の補助金等を申請・受給していないこと。
飲食事業者においては、飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けていること。

補助上限額等
・補助上限額:75,000円
・補助率:3/4以内

詳細は、北海道WEBページをご参照ください。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/66701.html

ちらし
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/2/9/3/7/0/8/3/_/%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7.pdf

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