【法務省からのお知らせ】休眠会社・休眠一般法人の整理作業(みなし解散)について

法務省では、長期間にわたり登記が行われていない株式会社や一般社団法人・一般財団法人を対象に、「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」を実施しています。

令和8年度は、次のいずれかに該当する会社・法人について、令和8年12月15日(火)までに必要な手続が行われない場合、事業を継続していても、解散したものとみなされ、登記官の職権により解散の登記が行われます。

【対象となる会社・法人】
・最後の登記から12年を経過している株式会社
・最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人

【必要な手続】

対象となる会社・法人が事業を継続している場合は、期限までに、役員変更等の必要な登記申請、または「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行う必要があります。

なお、法務局からの通知が届いていない場合でも、対象となる会社・法人は手続が必要です。

該当する可能性がある事業者の皆様は、登記状況をご確認のうえ、期限内にお手続きください。

制度の詳細や手続方法については、法務省ホームページをご確認ください。

■ 詳細はこちら

法務省「休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」

■ お問い合わせ

登記手続に関するお問い合わせは、管轄の法務局へお願いいたします。

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2026年10月15日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : 管理者