税務・記帳相談

税務・記帳相談~税務・経理に関するお悩みをご相談ください~

日々の帳簿付けを行うことは、事業を運営する上で欠かせない非常に大切な作業です。収入と経費を数字化し客観的に見直すことで経営感覚を養い、経営者自ら事業の改善や節税など的確な対策を打つことができます。
また、その他のメリットとして、お金の動きが見えていることで資金のやりくりがスムーズに行えること、設備投資などを行う際に金融機関の信用を得るための材料となることなど、事業を伸ばすためにも大変重要です。
さらに、青色申告を行うことで、税制面の様々な優遇措置を受けることができ、大きな節税効果を生みます。
特典については下記をご覧ください

釧路商工会議所では「帳簿をつけたいと思っている」、「帳簿をつけてはいるが自信がない」、「青色申告に挑戦したい」などお客様の要望や目指すレベルに合わせた記帳継続指導を行っております。
また、源泉所得税や年末調整に関する書類の作成、決算書の作成、所得税・消費税の確定申告手続きについてなど、気軽にご相談下さい!!

◎対象事業者◎

個人事業主の方

◎主な相談内容◎

【源泉所得税】

給与を支払った日の翌月10日までに納付します!

※「源泉所得税の納期の特例」を申請している事業主は、1~6月分を7月10日まで、7~12月分を1月20日に納付します。
<申請の条件>給与の支給人員が常時10人未満!(繁忙期の臨時従業員などは含みません)


 【年末調整】

12月分の給与が確定次第、従業員の一年間の所得税を算出します!

「所得税源泉徴収簿」「給与支払報告書(個人別明細書)「給与支払報告書(総括表)」「法定調書合計表」などの作成をお手伝い致します。

(必要なもの)
①税務署から送られる書類一式
②従業員に関するもの(従業員の給与額、所得控除に関する証明書、生年月日、扶養対象者の有無)
③事業主の印鑑(認め印))


【所得税の確定申告】

2月16日~3月15日の間に提出します!

※期限を過ぎると65万円の青色申告特別控除が受けられません!
「決算書」「貸借対照表」の作成や、減価償却費の計算などをお手伝い致します。

(必要なもの)
①税務署から送られる書類一式
②所得控除に関する証明書
③事業主の印鑑(認め印)
④帳簿関係


【消費税の確定申告】

3月31日までに提出します!

課税売上高が1,000万円を超えると、翌々年には消費税の課税事業者となります。
※赤字の場合でも消費税の納税義務は発生します!
「簡易課税制度」:課税売上高が5,000万円以下なら「簡易課税制度」が利用でき、一般課税による計算と比べて金額に差が出ることがあります。有利な方を選択するには、前年の決算書を基に2種類の計算方法で消費税額を試算します。(課税期間の前年末日までに申請が必要です!)


【記帳継続指導】

通年受付致します!

帳簿のつけ方について原則月1回程度を基本とし、お客様の要望や目指すレベルに合わせた記帳継続指導を行います。また、手書きによる記帳だけでなく、新たにパソコン会計を導入したい方などもご相談下さい。


◎青色申告について◎

青色申告とは税制上有利な取り扱いが認められる申告方法で、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行い、貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して期限内に提出することで最高65万円の所得控除を受けることができるものです。簡易帳簿による記帳では10万円の所得控除となります。

 ◎青色申告の特典の例◎

特典項目

青色申告

白色申告

専従者給与

原則として全額、必要経費に算入できます。

専従者1人当り最高50万円 (配偶者は86万円)を
限度として控除が受けれます。

純損失の繰越控除

翌年以降3年間、繰越控除ができます。

変動所得又は、被災事業用資産の損失に限って
繰越控除ができます。

純損失の繰戻還付

前年分の所得に対する税金から、
還付が受けられます。

適用ありません。

引 当 金

貸倒引当金、退職給与引当金等の
一定の引当額を必要経費に算入できます。

適用ありません。

労働保険事務組合釧路商工会議所

労働保険事務組合

労働保険事務組合釧路商工会議所は、労働保険の事務処理が「繁雑で困っている」「忙しくて時間がない」等、労働保険の対応に苦慮している事業所を対象にその事務を代行し、市内の中小企業の発展のお手伝いをしております。
一人でも従業員を雇用している事業所はすべて対象になりますので、当所労働保険事務組合(労働大臣認定)の加入をお勧めします。

●労働保険事務組合への加入のメリット!

  • 労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が大幅に軽減されます。
  • 労働保険料の額にかかわりなく3回に分割給付することができ、納付の負担が楽になります。
  • 労災保険に加入することができない事業主や家族従業員なども、労働保険事務組合では特別に労災保険に加入することができます。

●委託できる事業主 <常時使用する労働者が下記の事業主>

  • 金融、保険、不動産、小売、サービス業にあっては50人以下
  • 卸売業にあっては100人以下
  • その他の事業にあっては300人以下

●労働保険事務組合が処理できる事務の範囲

  • 概算保険料、確定保険料など申告および納付に関する事務
  • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他、労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

●事務手数料

担当者へお問合せ下さい。

●関係書類様式集

令和6年度労働保険料算定基礎賃金の報告

一括有期事業報告書(建設の事業)(Excel)
※こちらのファイルの必要ページ数・印刷枚数につきましては、各自で設定変更をお願い致します。

●お問い合わせ

制度の内容や不明な点につきましては下記担当までご連絡下さい。
釧路商工会議所 地域振興部  【担当】 髙田・硯見・熊谷
TEL 0154-41-4143

小規模企業共済制度

小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」といえるものです。

小規模企業共済法に基づいた制度で、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

【特徴】

①廃業時または退職時に、共済金を受け取ることができます。受け取りは、一括・分割・併用のいずれかを選ぶことができます。
②共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となります。
③掛金は全額所得控除となります。
④事業資金等の貸付制度が利用できます(担保・保証人は不要)。地震、台風、火災等の災害時にも、貸付を受けられます。

【加入できる方】

・常時使用する従業員数・組合員数が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主および会社・企業組合・協業組合・農事組合法人等の役員の方。または、個人事業主が営む事業の経営に携わる個人(共同経営者)。

【共済金の掛金】

・毎月の掛金は、最低1,000円から最高70,000円までの範囲内(500円きざみ)で自由に選択できます。また、加入後の増減額も可能(減額には一定の要件が必要となります)。
・掛金は預金口座振替での納付(申込時については、現金での納付となります)。

【節税の効果】単位:円

課税
される
所得
金額

加入前の税額

加入後の税額

加入後の節税額

所得税+住民税 掛金
月額1万円
掛金
月額3万円
掛金
月額7万円
掛金
月額1万円
掛金
月額3万円
掛金
月額7万円

200万

306,500

286,000

250,000

178,000

20,500

56,500

128,500

400万

776,500

740,500

668,500

538,500

36,000

108,000

238,000

600万

1,376,500

1,340,500

1,268,500

1,124,500

36,000

108,000

252,000

800万

2,008,000

1,968,400

1,889,200

1,730,800

39,600

118,800

277,200

1000万

2,768,000

2,716,400

2,613,200

2,406,800

51,600

154,800

361,200

※1 課税される所得金額とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
※2 節税額の計算については、中小機構のホームページの「加入シュミレーション」をご利用下さい。

【関連書類】

小規模企業共済制度パンフレット(PDF)

【関連ページ】

独立行政法人中小企業基盤整備機構小規模企業共済

【お問い合わせ】

釧路商工会議所地域振興部
〒085-0847
釧路市大町1丁目1番1号 道東経済センター4階
TEL0154-41-4143
(受付時間)土日・祝日・年末年始を除く9:00~17:25

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)

万が一取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、共済金の貸付けが受けられる共済制度です。
「もしも」のときの資金調達として当面の資金繰りをバックアップし、中小企業を連鎖倒産から守ります。
中小企業倒産防止共済法に基づいた制度で、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

【特徴】

  1. 取引先事業者が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で、被害額相当の共済金の貸付が受けられます。貸付額の最高8,000万円。
  2. 共済金の貸付けは無担保・無保証人・無利子です。
  3. 掛金は税法上損金または必要経費に算入できます。
  4. 一時貸付金制度も利用できます。

【加入できる方】

引き続き1年以上事業を行っている中小企業者の方。
ただし、業種によっては従業員規模や資本金等の額によってご加入いただけない場合があります。(下記表参照)

業種 資本金等の額 従業員数
製造業・建設業・運送業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

 

【共済金の掛金】

毎月の掛金は、最低5,000円から最高200,000円までの範囲内(5,000円きざみ)で自由に選択できます。
加入後も掛金月額は増額・減額できます(ただし、減額には一定の要件が必要です。)掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられ、掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の掛止めもできます。また、掛金の前納もできます。

【関連書類】

経営セーフティ共済パンフレット(PDF)

【関連ページ】

独立行政法人中小企業基盤整備機構経営セーフティ共済

【お問い合わせ】

釧路商工会議所地域振興部
〒085-0847
釧路市大町1丁目1番1号 道東経済センター4階
TEL0154-41-4143
(受付時間)土日・祝日・年末年始を除く9:00~17:25

特別相談窓口

中小企業金融円滑化法関連特別相談窓口

平成21年12月に施行された「中小企業金融円滑化法」が来年平成25年3月31日をもって終了することに伴い、経営環境が依然として厳しい中小企業者等における資金繰りを含めた経営相談に対応するための窓口を設置します。

場 所:釧路商工会議所内(道東経済センタービル4階)
期 日:平成24年11月26日(月)~ (平日の9:00~17:00)
○ちらし(PDF)

消費税転嫁対策相談窓口

二段階に渡る消費税率の引き上げに備え、地域の中小・小規模事業者が消費税率引き上げ分を円滑・適正に転嫁できることを目的に、消費税転嫁対策相談窓口を設置し、地域の中小・小規模事業からの相談にワンストップで対応いたします。

~釧路商工会議所 地域振興部(TEL0154-41-4143)まで~

 

東北地方太平洋沖地震災害に関する特別相談窓口

「東北地方太平洋沖地震」により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
当所では、特別相談窓口を設置し、被害を受けた中小企業者の方の経営及び金融に関する相談を受け付けております。

~釧路商工会議所 地域振興部(TEL0154-41-4143)まで~

特定退職金共済制度

特定退職金共済制度は、求人対策・従業員の勤労意欲向上、定着化を確立し、事業の安定成長を図ることを
目的とした制度です。
当所では、特定退職金共済制度を通じ、事業所(事業主)にかわり、従業員の退職金の保全をします。

 

  • 従業員の退職金を計画的に準備できます。
  • 釧路市(旧阿寒町、音別町除く)にある事業所(事業主)であればどなたでも加入できます。
  • 従業員一人につき、月額1,000~30,000円(1,000円単位)まで加入することができます。
  • 事業主が負担する掛金は1人月額30,000円まで損金または必要経費に算入でき、
    その掛金は従業員の給与所得にもなりません。
  • 中小企業退職金共済との重複加入が認められています。ただし他の特定退職金共済制度との
    重複加入はできません。
  • 新規に本制度に加入した場合に限り、加入以前から勤務されている従業員については、
    過去の勤務期間を通算して加入することができます。(※制限あり)
  • 所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ています。
  • 本制度では加入事業所に対し、証明書を発行しております。必要な場合は、総務課(0154-41-4141)までご連絡ください。


>>詳細はこちらをご覧ください
 パンフレット(PDF)
 別紙(PDF)

福利厚生の概要

永年勤続表彰 釧路商工会議所永年勤続表彰は、当所会員事業所及び団体の従業員で、永きに亘り商工業の振興に寄与しご功績のあった方、忠実に業務に従い他の模範となる方に対し表彰致します。
健康診断 釧路商工会議所では、釧路市医師会健診センターの協力により、企業経営者及び従業員、そのご家族の皆様の福利厚生サービスの一環として、生活習慣病健診並びに大腸がん健診やドック健診を実施しております。

永年勤続従業員表彰

従業員の方へ永年の努力と功績に対して感謝を

釧路商工会議所永年勤続表彰は、当所会員事業所及び団体の従業員で、永きに亘り商工業の振興に寄与しご功績のあった方、忠実に業務に従い他の模範となる方に対し表彰致します。
事業主の皆様におかれましては、対象従業員のご推薦をご検討願います。。

表彰範囲■

同一企業に令和5年8月31日時点で、勤続年、10年、15年、20年、25年、30年、以後5年きざみで勤務され、かつその成績が優秀で他の従業員の模範となる者。
※但し、勤続5年表彰につきましては、女性のみの対象となります。

申込方法■

表彰範囲に該当する従業員を雇用している事業主が、当該従業員について表彰を受けようとする場合には、所定の推薦書を釧路商工会議所に提出して下さい。
表彰規程、推薦書は、会員事業所皆様のところへ郵送致します。
なお、下記の『推薦書様式』をご利用のうえご提出いただくことも可能です。

≪≪≪『推薦書様式』一覧≫≫≫
釧路商工会議所表彰規程
釧路商工会議所表彰推薦書
※表彰推薦書をご提出される方は、必ず上記の表彰規定をお読み下さい。

申込期限■
令和5年8月4日(金)迄
表彰式典■
令和5年9月下旬以降を予定 ※日程が確定次第、ご案内致します。
記念品■

被表彰者の方に対しまして、当所でご用意致しました記念品を贈呈致します。

表彰区分

記念品金額

内会議所負担額

内事業所負担額

5年表彰

@ 4,000円

 1,300円

 2,700円

10年表彰

@ 6,000円

 1,900円

 4,100円

15年表彰

@ 8,000円

 2,600円

 5,400円

20年表彰

@10,000円

 3,300円

 6,700円

25年表彰

@12,000円

 3,800円

 8,200円

30年以上表彰

@15,000円

 5,000円

10,000円

※記念品の費用の一部は当所で負担致します。

 お問い合せ先■
釧路商工会議所 総務課
〒085-0847釧路市大町1丁目1番1号
電話 0154-41-4141

健康診断

釧路商工会議所では、釧路市医師会健診センターの協力により、企業経営者及び従業員、そのご家族の皆様の福利厚生サービスの一環として、生活習慣病健診並びに大腸がん健診やドック健診を実施しております。
会員の皆様におかれましては、割引価格でのご提供となります。
是非、この機会にご利用頂き、健康管理にお役立て下さい。

■生活習慣病健診

今年度の日程はすべて終了致しました。

■ドック健診

詳細情報は只今準備中です。
恐れ入りますが、直接お問合せ下さい。

お問い合せ先■
釧路商工会議所 総務課
釧路市大町1-1-1
電話 0154-41-4141

証明・各種申請の概要

容器包装リサイクル法 容器包装リサイクル法は、我が国の家庭から排出されるごみの60%を占める「容器包装廃棄物」の減量化と資源リサイクルを目的に、平成12年4月から完全施行されました。この法律の完全施行に伴い、同法23条の規定により再商品化委託申込書の発送・受付業務及び委託契約締結業務の一部が商工会議所・商工会に委託されることになり、当会議所では再商品化委託業務について受付登録業務(窓口業務)を行っております。
貿易関係証明 釧路商工会議所では、原産地証明をはじめインボイス証明、サイン証明等の各種貿易関係証明書の発給を行っております。
公害健康被害補償制度 公害健康被害補償制度は、昭和30年~40年代にみられた著しい公害を背景に、公害健康被害者の迅速かつ公正な保護を図るために、昭和49年9月より施行しています。その後、大気汚染状況の変化を踏まえて改正され、昭和63年3月より「公害健康被害の補償等に関する法律」として施行し、民事上の損害賠償の考え方を踏まえ、公害による健康被害者に対し、汚染原因者(汚染負荷量賦課金納付義務者)の負担により補償を行うもので、認定患者への補償給付支給・公害保健福祉事業の実施などが行われています。
ビジネス認証サービス 「ビジネス認証サービスタイプ1」は、平成13年4月1日付で施行された「電子署名及び認証業務に関する法律」で定められた特定認証業務の認定制度に基づき、国の認定を受けた電子証明書(電子認証)です。電子証明書発行停止について