マル経資金(小規模事業者経営改善資金)

小規模事業者が商工会議所の指導を受けて経営を改善し、事業の発展を図るために必要な資金を商工会議所会頭の推薦で、日本政策金融公庫より無担保・無保証人で融資する制度です。

【融資対象】

  • 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の法人・個人事業主の方。
  • 商工会議所の経営指導員による経営指導を原則6か月以上受けている方。
  • 所得税、法人税、事業税、道市民税を完納している方。
  • 釧路市内で最近1年以上事業を行っている方。
  • 日本政策金融公庫国民生活事業の融資対象業種である方。

【融資条件】

資金使途 運転資金 設備資金
融資額 2,000万円以内
返済期間 7年以内
(うち据置期間1年以内)
10年以内
(うち据置期間2年以内)
利率 ※利率は変動しますので、日本政策金融公庫のホームページでご確認ください。
担保・保証人 不要

※審査の結果、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※利率はその都度変動しますので、日本政策金融公庫のホームページでご確認ください。


【お問い合わせ】

釧路商工会議所 地域振興部
〒085-0847 釧路市大町1丁目1番1号 道東経済センター4階

TEL 0154-41-4143
(受付時間)土日・祝日・年末年始を除く9:00~17:25

北海道の中小企業融資制度一覧

北海道中小企業総合振興資金は、汎用的な融資や要件・資金使途を限定した融資など、次の資金メニューを用意していますので、皆様のニーズにあわせてご利用いただけます。

資金名 貸付区分 資金の概要
経営安定化資金 一般貸付 企業の経常的な事業活動に幅広く利用できる事業資金です。
小規模企業貸付 担保が不足しがちな小規模企業の方が、無担保で利用できる資金です。
小口事業貸付 「小口零細企業保証」の対象となる小規模企業の方が利用できる資金です。
セーフティネット貸付 取引先の倒産や取引金融機関の経営破綻など、突発的な要因で経営に支障が生じている企業の方のための運転資金です。
災害貸付 災害によって経営に支障が生じている企業の方のための事業資金です。
東日本大震災等関連特別貸付 東日本大震災等の発生による経済環境の急変により経営に支障を生じている企業の方のための運転資金です。
事業活性化資金 創業貸付 これから新たに事業を始めようとする方や、事業を開始してから間もない企業の方が利用できる事業資金です。
ステップアップ貸付 事業規模の拡大や経営の効率化などに取り組むことによって、飛躍しようとする企業の方が利用できる事業資金です。
ブリッジ貸付 公的な助成金を受けて事業を行うときや、売掛債権の回収までにつなぎの資金繰りが必要となったときなどに利用できる短期の運転資金です。
事業革新貸付 新事業の展開や新技術・新製品の開発など、事業の革新に取り組む企業の方が利用できる事業資金です。
産業振興資金 企業立地貸付 製造業等の特定の企業が工場や事業所の新増設を行うときに利用できる設備資金です。
観光振興貸付 観光施設の新増設を行う企業の方が利用できる事業資金です。
経済対策特別資金 建設業等新分野進出特別貸付 新たな事業分野に参入することによって、雇用の維持を図ろうとする建設業者等の方が利用できる事業資金です。
景気変動対策特別貸付 景気の低迷によって売上が減少するなど、経営に支障を生じている企業の方が利用できる事業資金です。
中小企業再生支援資金 北海道中小企業再生支援協議会及び道が地域産業支援機関に配置する再生支援マネージャーの支援を受けて策定した経営改善計画に基づき再生を図る企業の方が利用できる事業資金です。
原料等高騰対策特別資金 原料等価格の高騰により経営に影響を受けている方が利用できる資金です。

 

【関係資料】

中小企業総合振興資金融資要領 総則※リンク
北海道の中小企業制度融資(パンフレット)

【申請様式】

・北海道中小企業総合振興資金融資あっせん申込書(別紙共通第1号様式) ※PDF
・創業・再挑戦計画書(別紙第5号様式) ※PDF
・原料等高騰対策特別資金の融資に係る事業計画書(別紙第16号様式) ※PDF

【お問い合わせ】

釧路商工会議所 地域振興部 経営相談課 TEL 0154-41-4143
釧路総合振興局 産業振興部 商工労働観光課 TEL 0154-43-9182
北海道経済部 経営支援局 中小企業課 TEL 011- 231-4111 (内線26-211) 直通 011-204-5330
※取扱金融機関一覧 →リンク貼り付け

金融相談の概要

マル経資金
(小規模事業者経営改善資金)
商工会議所の経営指導を受けている小規模事業者の方が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。

その他各種金融相談を行っています。

日本政策金融公庫
国民生活事業の融資制度

日本政策金融公庫国民生活事業では、中小企業者向けの事業資金を始め教育資金など幅広い融資制度を設けています。

北海道の融資制度

北海道では、地域中小企業の円滑な金融のために、各種融資制度を設けています。

釧路市の融資制度

釧路市では、市内中小企業の円滑な金融や地域活性化を図るために、『丸釧融資』や『空き店舗活用事業資金』など各種融資制度を設けています。

【お問い合わせ】

釧路商工会議所 地域振興部
〒085-0847 釧路市大町1丁目1番1号 道東経済センター4階
TEL 0154-41-4143
(受付時間)土日・祝日・年末年始を除く9:00~17:25

釧路市の融資制度一覧

平成24年4月1日 現在

資金名

使途

要件

丸釧資金

創業、経営の合理化、設備の近代化等に充てるもの

・下記共通要件のうち「2」を除く要件に該当すること

中小企業効率化近代化資金

・経営の効率化及び近代化を図るため、施設の新増設並びに機械等の設備の導入に充てるもの
・商店街地区の環境整備を図るために充てるもの
・環境保全に資する事業に充てるもの

・下記共通要件に該当すること

空き地・空き建物
再生等事業資金

空き店舗
活用要件

空き店舗の活用を図るための設備資金に充てるもの

・下記共通要件のうち「1・2」を除く要件に該当すること
・市が定める対象地域で、卸売・小売業、飲食店、医療・福祉、教育・学習支援業、サービス業及び不動産業を営むこと

空き地・空き建物再生要件

中心市街地で空き地・空き建物の再生を図るための設備資金に充てるもの

・下記共通要件のうち「1」を除く要件に該当すること
・市が定める中心市街地で、卸売・小売業、飲食店、医療・福祉、教育・学習支援業、サービス業及び不動産業を営むこと

中小企業経営安定資金

セーフティネット要件

小規模企業者が智異金野経済状況の変化に対応し経営の安定化に充てるもの

・下記共通要件に該当すること
・小規模企業者であること
・中小企業信用保険法第2条第4項(セーフティネット保証)の要件に該当していること

倒産関連要件

倒産した取引事業者に債権を有する中小企業者が運転資金に充てるもの

・下記共通要件に該当するもの

中心市街地活性化事業資金

まちなか住居
供給支援要件

中心市街地の活性化に資する事業に係る設備資金に充てるもの

・下記共通要件のうち「1」を除く要件に該当すること
・市が定める中心市街地で4戸以上の賃貸用集合住宅の建設に係るもの

中心市街地活性化基本計画搭載事業要件

・下記共通要件のうち「1」を除く要件に該当すること
・釧路市中心市街地活性化基本計画の搭載事業であること

高度化事業資金

北海道から貸付を受ける高度化事業に充てるもの

・下記共通要件に該当すること

・北海道から高度化事業の貸付を受ける中小企業協同組合等

協同組合等事業資金

組織金融の円滑化又は共同事業資金に充てるもの

・下記共通要件に該当している中小企業協同組合等

 

☆釧路市中小企業融資制度共通要件☆

1.市内で事業を営むものであること
2.同一事業を原則として引き続き1年以上営んでいること
3.営む事業が北海道信用保証協会の保証対象業種であること
4.市税の滞納がないこと

【関係資料】

釧路市中小企業融資パンフレット(197KB)(PDF文書)

【お問い合わせ】

釧路市 産業振興部 商業労政課 商業振興担当 TEL  0154-31-4548
釧路商工会議所 地域振興部 経営相談課 TEL 0154-41-4143