証明・各種申請の概要

容器包装リサイクル法 容器包装リサイクル法は、我が国の家庭から排出されるごみの60%を占める「容器包装廃棄物」の減量化と資源リサイクルを目的に、平成12年4月から完全施行されました。この法律の完全施行に伴い、同法23条の規定により再商品化委託申込書の発送・受付業務及び委託契約締結業務の一部が商工会議所・商工会に委託されることになり、当会議所では再商品化委託業務について受付登録業務(窓口業務)を行っております。
貿易関係証明 釧路商工会議所では、原産地証明をはじめインボイス証明、サイン証明等の各種貿易関係証明書の発給を行っております。
公害健康被害補償制度 公害健康被害補償制度は、昭和30年~40年代にみられた著しい公害を背景に、公害健康被害者の迅速かつ公正な保護を図るために、昭和49年9月より施行しています。その後、大気汚染状況の変化を踏まえて改正され、昭和63年3月より「公害健康被害の補償等に関する法律」として施行し、民事上の損害賠償の考え方を踏まえ、公害による健康被害者に対し、汚染原因者(汚染負荷量賦課金納付義務者)の負担により補償を行うもので、認定患者への補償給付支給・公害保健福祉事業の実施などが行われています。
ビジネス認証サービス 「ビジネス認証サービスタイプ1」は、平成13年4月1日付で施行された「電子署名及び認証業務に関する法律」で定められた特定認証業務の認定制度に基づき、国の認定を受けた電子証明書(電子認証)です。電子証明書発行停止について

容器包装リサイクル法


令和6年度の再商品化委託申込受付
申込期間:令和5年12月6日(水)~令和6年2月9日(金)

忘れていませんか?リサイクルの申込!


容器包装リサイクル法は、我が国の家庭から排出されるごみの60%を占める「容器包装廃棄物」の減量化と資源リサイクルを目的に、平成12年4月から完全施行されました。
この法律の完全施行に伴い、同法23条の規定により再商品化委託申込書の発送・受付業務及び委託契約締結業務の一部が商工会議所・商工会に委託されることになり、当会議所では再商品化委託業務について受付登録業務(窓口業務)を行っております。

■特定事業者とは?

 「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
 「容器」を製造する事業者
 「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者

※これらの事業者は「特定事業者」と呼ばれ、リサイクルの義務があります。
(小規模事業者は適用除外)
特定事業者の再商品化(リサイクル)義務判断チャート

■適用除外の小規模事業者

①と②のいずれも該当する場合のみ適用除外者となります。

業 種 ①売上高 ②従業員数
製造業等 2億4千万円以下 かつ20名以下
卸・小売・サービス業 7千万以下 かつ5名以下


■再商品化義務の対象品目

ガラス製容器 PETボトル
プラスチック製容器包装 紙製容器包装


■再商品化委託申込

対象となる特定事業者は、対象品目の利用量・製造量に応じ再商品化(リサイクル)を行う義務を負うものとされています。これまで申し込みをされている事業者、および特定事業者と思われる事業者の方々に、毎年リサイクル協会より「再商品化委託申込書類」をお送りしています。

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のホームページはこちら
容器包装リサイクル制度紹介ページ→http://www.jcpra.or.jp/summary/tabid/647/index.php


 法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込書等に関する相談

公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 コールセンター
TEL:03-5251-4870  FAX:03-5532-9698


 委託申込関係書類の請求

公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター
TEL:03-5610-6261  FAX:03-5610-6245


☎お問合せ先

釧路商工会議所経営相談課  TEL:0154-41-4143

貿易関係証明

貿易関係証明について

釧路商工会議所では、原産地証明をはじめインボイス証明、サイン証明等の各種貿易関係証明書の発給を行っております。

 1. 商工会議所の貿易関係証明

商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明をはじめとする貿易関係の証明を長年にわたって発給しております。
原産地証明書をはじめとする、商工会議所が発給する海外向けの各種貿易県警証明は、古くから最も信頼できる証明として広く内外の貿易関係業者により利用されています。商工会議所が厳正かつ中立的な立場で発給する貿易関係証明は、真正・公正なものとして、商取引の円滑に多大な利便性を提供し、貿易活動の振興に大きく貢献してきました。

2. 商工会議所の証明発給権限

わが国の商工会議所が行う事業は、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定されており、貿易関係証明の発給については、商工会所法第9条5号および第6号の規定に基づき、その権限が与えられています。
とりわけ原産地証明の発給につきましては、「1923年11月3日にジュネーブで署名された税関手続きの簡易化に関する国際条約」(ジュネーブ条約)に基づいて、条約を批准した各国がそれぞれ発給機関を定めて発給を行わせることとなっており、わが国では商工会議所が発給機関の一つとして位置づけられ、年間70万件を超える貿易関係証明を発給しています。

3. 証明の取得について

貿易関係の証明書の発給を行うには、まず「貿易関係証明申請者登録」をして頂く必要があります。貿易関係証明申請者登録は商工会議所の会員・非会員を問わず、すべての申請者に必要です。

〈登録に必ず必要な書類〉
・貿易関係に関する誓約書
・貿易関係証明申請者登録台帳

〈法人(団体)の場合〉 ・登記事項証明書 ・印鑑証明書
〈個人事業者の場合〉 ・住民票 ・印鑑証明書

※営業拠点が釧路市外の方や外国人の方、中古品を取り扱う場合、その他の書類の提出が必要な場合がございますので、あらかじめご了承ください。

また、申請者の登録・証明書の発給には手数料がかかります。詳細につきましては、釧路商工会議所総務課までお問い合わせ下さい。

 4.各種証明について

○原産地証明とは

原産地とは貿易取引される商品の国籍のことです。すなわち、原産地証明書とは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のこと指します。

原産地証明書が必要とされる理由やその役割

(1)  原産地証明書が必要とされる理由
①  輸入国の法律や規則に基づき、輸入通関の際に必要とされる場合
②  貿易取引の契約書や荷為替信用状(L/C)で必要とされる場合

(2)  原産地証明書の役割
①  輸入関税率の確定
②  商品の原産地表示
③  通商手段の適用(ダンピングの防止、相殺関税、セーフガード等)
④  内国民待遇の対象の判定

○インボイス証明とは

商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船積関連書類などが、「その発行者により正確に作成され、商工会議所に提示された」という事実を証明するものです。内容には一切関与致しません。

「Seen by the Kushiro Chamber of Commerce and Industry」という文言で証明致します。

対象となる書類

(1)商業インボイスをはじめとする各種インボイスと船積関連書類

・商業インボイス
・税関送り状
・運賃送り状
・仮送り状
・製造者送り状
・放送明細書
・容積重量明細書

(2)輸出に先立ち海外取引先から要求された書類

・確認条
・貸方票
・借方票
・見積書(Estimate, Quotation Sheet)
・売申込書
・注文書
・価格表(宛先の記載のあるもの)
・売約書

(3)船会社・航空会社・保険会社・検査会社の発行した書類

・航空貨物運送状
・船荷証券付帯宣言書
・保険証券付帯宣言書
・船荷証券
・保険承認書
・保険会社証明書
・造船証明書
・船籍証明書
・運賃状
・検査団体発行の検査証明書
・保険証券
・船荷目録
・航路証明
・配船予定表
・不寄港証明

○サイン証明とは

「申請者が書類上に肉筆で自所したサインが商工会議所に登録されていているものと同一である」ことを証明することにより、その書類が正規に作成したものであることを間接的に証明するものです。

 「Signature verified by the Kushiro Chamber of Commerce and Industry」という文言で証明致します。

対象となる書類

(1)各種証明書

①申請者が作成する証明書
※商工会議所は発給する証明書、航空会社・保険会社が輸出者の為に発行した書類については、対象外。

②書類の表題がCertificate、○○○ Certificate、Certificate of ○○となっているもの。
※船会社、航空会社、保険会社、検査会社発行のものは対象外。

(2)会社推薦状、会社保証書、渡航VISA取得のための会社推薦状、会社保証書

(3)各種私文書

・契約書(Contract)・代理店契約書(Agent Agreement)・委任状(Power of Attorney)
・保証状(Letter of Guarantee)
※商工会議所のサイン証明ではなく、公証人の証明の取得が必要な場合がございますのでよくご確認の上、申請して下さい。

(4)翻訳に関する申請者宣誓文

(5)見本サイン証明書

5.注意事項

虚偽の申告による証明の取得や、証明済み書類の改ざん(無断訂正を含む)が行われた場合には、登録の抹消や証明発給の停止等の厳しい罰則規定が適用されます。
商工会議所の証明制度の趣旨を十分ご理解頂き、真正な証明書の取得と本来の目的に沿ったご利用をお願い致します。

お問い合せ先■
釧路商工会議所 総務課
釧路市大町1-1-1
電話 0154-41-4141

公害健康被害補償制度(汚染負荷量賦課金納付・申告)

■公害健康被害補償制度とは・・・

公害健康被害補償制度は、昭和30年~40年代にみられた著しい公害を背景に、公害健康被害者の迅速かつ公正な保護を図るために、昭和49年9月より施行しています。
その後、大気汚染状況の変化を踏まえて改正され、昭和63年3月より「公害健康被害の補償等に関する法律」として施行し、民事上の損害賠償の考え方を踏まえ、公害による健康被害者に対し、汚染原因者(汚染負荷量賦課金納付義務者)の負担により補償を行うもので、認定患者への補償給付支給・公害保健福祉事業の実施などが行われています。

■汚染負荷量賦課金納付義務者とは・・・

汚染負荷量賦課金の納付義務者は、次の要件を満たす工場・事業場など、ばい煙発生施設(大気汚染防止法に定めるもの)を有し、又は、有していた事業者です。

①昭和62年4月1日にばい煙発生施設等を設置していたこと
②その施設が硫黄酸化物を排出し得るものであったこと
③その施設が設置されていた工場・事業場における最大排出ガス量の合計が、指定地域解除前の地域区分に応じて定められていた量以上であること

■汚染負荷量賦課金納付・申告される方へ

制度に対する詳細は、こちらをご覧ください。
(独)環境再生保全機構ホームページ(http://www.erca.go.jp/)

ビジネス認証サービス(停止のお知らせ)

「ビジネス認証サービスタイプ1」は、平成13年4月1日付で施行された「電子署名及び認証業務に関する法律」で定められた特定認証業務の認定制度に基づき、国の認定を受けた電子証明書(電子認証)です。

[重要なお知らせ 電子証明書発行停止について]

日頃からビジネス認証サービスタイプ1の電子証明書をご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、誠に恐縮ながら、当所では2010年12月末日をもって、電子証明書の発行を停止し、お客様にお使いいただいている電子証明書の有効期間が満了するまでのサポートサービスに特化いたしております。
そして、当所発行の電子証明書に代わるものとして、当所と同等の機能を持つ電子証明書を、電子証明書のタイプに応じて他の電子認証局(株式会社帝国データバンクおよびセコムトラストシステムズ株式会社)において発行していただいております。また、現在、当所の電子証明書をご利用いただいているお客様には、株式会社帝国データバンク、セコムトラストシステムズ株式会社発行の電子証明書を特別価格でご購入いただけるクーポン券を、本件のご連絡と併せてお送りしております。

詳細は、下記(http://ca.jcci.or.jp)をご案内をご覧ください。

【関連ページ】

日本商工会議所 ビジネス認証サービス認証局(http://ca.jcci.or.jp
〒105-0012
東京都港区芝大門一丁目1番30号
芝NBFタワー地下1階
電話03-6402-6143 FAX 0120-215-240
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