釧路合同企業説明会のご案内

釧路市地域雇用創造協議会では、再就職・転職・UIJターン希望者を対象に企業説明会を開催します。※学生は対象外
入場無料、予約不要、入退場自由で、各企業の採用担当者と直接面談ができます。

日時:2020年1月25日(土)13:30~15:30
会場:釧路プリンスホテル(釧路市幸町7-1)

参加企業など詳しくは、釧路市地域雇用創造協議会のHPをご覧ください。
釧路市地域雇用創造協議会HP(外部リンク)

お問い合わせ先
釧路市地域雇用創造協議会
釧路市錦町5-3
TEL0154-64-7457

2019年12月24日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : admin

キャッシュレス化応援フェア2019開催のお知らせ

北海道主催のキャッシュレス化応援フェアが開催されます。

令和元年(2019年)11月25日(月) 13:00~16:30
釧路市観光国際交流センター 1F Dホール(釧路市幸町3-3)

本フェアではデモンストレーション端末の操作体験はもちろんのこと、インターネット環境相談や集客増につながるホームページの構築相談、また専門家による税相談も実施されます。

詳細情報は下記URLをご参照下さい。

告知URL
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/cashless_oen.htm

ちらしPDF
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/cashlesskusiro.pdf

2019年11月19日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : admin

教育現場での講演等にご協力いただける起業家(経営者等)を募集しています。

起業家教育の実施にあたっては、起業を経験した起業家(経営者等)の方々とコミュニケーションをとる機会を設けるなど、起業を身近に感じられる機会を提供することが重要です。
中小企業庁では、教育機関を対象として、起業家教育を実施する際に出張授業や講演等でご協力いただける起業家(経営者等)の方々を紹介しております。 そこで、起業家教育における出張授業や講演等でご協力いただける起業家(経営者等)の方々を募集しています。

 詳細につきましては、こちらからご確認下さい。

2019年11月14日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : admin

第38期 議員選挙について

 釧路商工会議所は、会員によって構成される地域総合経済団体として、会員による選挙などで選ばれた85名の議員が、地域の商工業者などを代表して活動にあたっております。
本年度は3年に一度の改選期となっており、次期役員・議員の改選が順次行われております。

【 議員選挙日程一覧 】
 9月13日(火)           3号議員選任
 9月29日(木)           1号議員選挙告示
 10月5日(水)まで         2号議員選任終了
 10月13日(木)午後5時      選挙人名簿調製
 10月14日(金)~17日(月)   選挙人名簿縦覧
 10月15日(土)まで        1号議員立候補届出
 10月18日(火)午後5時      選挙人名簿確定
 10月20日(木)午前9時~午後4時 1号議員選挙



●3号議員(12名)の選任について  
 9月13日(火)開催の1・2号議員総会において選任されました。

 3号議員選任名簿 


●2号議員(28名)の選任について  
 会員が営んでいる業種ごとに8つの部会が設けられており、10月5日(水)までの日程にて各部会が開催され、選任いたします。  

  部会開催日程一覧


●1号議員(45名)の選任について  
 10月18日(金)の1号議員選挙の詳細につきましては、下記の文書をご覧ください。  

  告示文書

  1号議員立候補者届出一覧(準備中)

 
 ≪お問い合わせ先≫
 釧路商工会議所 総務課 0154-41-4141

2019年10月8日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : admin

くしろ検定に関するお知らせ!

毎年開催している「くしろ検定」ですが、今年度も開催する予定で準備を進めております。

2月開催予定です!

決まり次第、随時お知らせしてまいりますので続報をお待ちください。

テキストなど、くしろ検定に関する情報は「くしろ検定特設ページ」をご覧下さい。

くしろ検定特設ページ

【お問い合わせ】
釧路商工会議所 地域振興部 振興課
TEL:0154 – 41 – 4143

2019年10月7日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : admin

「キャッシュレス決済の導入とキャッシュレス・消費者還元事業への登録状況調査」へのご協力のお願いについて

本年10月から実施される「キャッシュレス・消費者還元事業」(通称:ポイント還元制度)につき、一般社団法人キャッシュレス推進協議会は、中小・小規模事業者の方々を対象に、「キャッシュレス決済の導入とキャッシュレス・消費者還元事業への登録状況調査」を実施しております(調査機関: 株式会社野村総合研究所)。
つきましては同調査にご協力いただきますようお願い申し上げます。

回答方法:調査サイト(http://truenavi.net/q/cashless1.html)からご回答
※依頼文書に掲載のQRコードからサイトを読込むことで、 スマートフォンからもご回答いただくことができます。
回答期限:2019年9月30日(月)

2019年9月20日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : admin

働き方改革支援員の派遣によるハンズオン支援のご案内

北海道では、働き方改革によるワーク・ライフ・バランスの実現と人で不足の解消をサポートすることを目的に、専門家の無料派遣事業を実施します。
専門家の派遣をご希望の方は、下記のチラシをご覧の上、お申し込みください。

北海道HP 働き方改革支援員によるハンズオン支援について(外部リンク) 

申請・お問い合わせ先
北海道経済部 労働政策局 雇用労政課 働き方改革推進室
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 本庁舎9階
TEL:011‐204-5354
FAX:011‐232-0159

2019年9月19日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : admin

「災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金」補助事業者の公募開始のお知らせ

詳細は経済産業省から委託を受けた事務局((株)NTTデータ経営研究所)のHPに掲載している「募集要領」をご参照ください。

平成30年度補正予算「災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金(災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業のうち中小企業・小規模事業者自家用発電設備等利用促進対策事業に係るもの)」は、大規模災害時等に系統電力等の供給が途絶した際に、生活必需品の供給やサプライチェーン維持等のために重要な中小企業者の事業の中断を未然に阻止する体制を確保するため、石油製品等を用いる自家発電設備等の設置に要する経費に対して、当該経費の一部を助成する事業に要する経費を補助することにより、災害時にも機能を維持することが必要な中小企業者の事業用施設等におけるエネルギー供給源の確保を図ること目的としています。

  1. 概要
     平成30年度補正予算「災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金(災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業のうち中小企業・小規模事業者自家用発電設備等利用促進対策事業に係るもの)」の補助事業者の募集を行います。
  2. 公募期間
    2019年5月10日(金)~6月28日(金)【当日消印有効】
  3. お問い合わせ先
    ご質問のある方は、下記連絡先までお願いいたします。
    問い合わせ期間:2019年6月28日(金)12:00まで
    <公募に関するお問い合わせ先>
    株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所
    社会基盤事業本部 災害時に備えた社会的重要インフラ補助事業 問い合わせ窓口
    E-mail:chusho-bcp@nttdata-strategy.com
    電話番号:03-5217-4047(受付時間:10時00分から12時、13時から18時30分 (土曜・日曜・祝日除く))

詳細については経済産業省から委託を受けた事務局((株)NTTデータ経営研究所)のHPに掲載している「募集要領」をご参照ください。

2019年5月14日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : admin

北海道自転車条例に基づく自転車の安全利用について

北海道では、自転車の活用及び安全な利用を推進し、環境への負荷の低減、道民の健康増進、観光の振興等に資することを目的として、平成30 年4月1日から「北海道自転車条例」を施行しています。
条例では、冷涼で爽やかな気候、素晴らしい景観、交通量が少なく幅の広い道路環境など、サイクル・ツーリズムの適地として高いポテンシャルを有する北海道の特性と魅力を生かし、観光客が自転車で観光しやすい環境づくりや情報発信などを進めています。
また、自転車を安全に楽しんでいただくため、自転車利用者や自転車貸付業者等の責務として、乗車用ヘルメットの着用や、自転車の側面への反射器材の着用のほか、万が一の事故に備え、自転車損害賠償保険等への加入について規定しています。
特に、自転車損害賠償保険等については、自転車貸付業者及び自転車を事業の用に供する事業者には、平成30 年10 月1日から加入することが義務となりましたので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

【自転車を利用する皆様へ】
他人にケガや損害を与えた場合の事故に補償される保険にあらかじめ加入することが努力義務として規定されております。
ただし、家族で加入している自動車保険や火災保険などに自転車損害賠償保険が付帯されている場合はこの限りではありません。

【自転車貸付業者の皆様へ】
自転車レンタルやシェアリング事業のほか、有償・無償を問わず、観光客や宿泊客など、広く一般に自転車の貸出しを行っている事業者が該当します。
ただし、公園内の広場や通路など、一般交通の用に供さない敷地(不特定多数の歩行者や車が道路から自由に出入りできる状態ではない道路から閉鎖された場所(以下同じ))で貸出しを行っている場合は除きます。
自転車貸付業者に該当する事業者は、事業者(貸主)の過失(自転車の整備不良等)の有無にかかわらず、顧客(借主)が他人にケガや損害を与えた場合の事故に補償される保険への加入が義務として規定されております。

【自転車を事業の用に供する事業者の皆様へ】
従業員の外勤等の移動手段など自転車を事業活動として利用している事業者が該当します。
ただし、従業員の通勤、あるいは事業所の敷地内など一般交通の用に供さない敷地に利用を限定している場合は除きます。
自転車を事業の用に供する事業者に該当する事業者は、業務中の自転車事故は、個人で加入している保険(個人賠償責任保険等)では補償の対象外となりますので、事業者向けの保険(施設賠償責任保険)への加入が義務として規定されております。

☆詳しくは、道のホームページをご覧ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/kat/contents/bicyclerule.htm
(自転車の安全利用の促進について)

☆本件に関するご不明な点やお問い合わせ先
北海道環境生活部くらし安全局
道民生活課交通安全グループ
電話: 011-204-5219 (直通)

2018年11月12日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : admin