地域脱炭素関連補助施策集【ゼロ北ハンドブック】

【ゼロ北ハンドブック】
「ゼロカーボン北海道」タスクフォース・地方支分部局レベル会合を構成する7つの地方支分部局及び北海道の地域脱炭素関連補助施策をまとめた「ゼロ北ハンドブック」が公開されました。
本ハンドブックは利用者の目線に立って、省庁間や部署間の縦割りを排し、利用目的から補助施策を探せるように構成が工夫されております。

是非ご覧ください。

北海道地方環境事務所https://hokkaido.env.go.jp/earth/post_143.html

固定資産税・都市計画税の特例措置について

新型コロナの影響により事業収入が減少している中小企業者等は、事業収入の減少幅に応じて、「2021年度」の固定資産税・都市計画税がゼロまたは1/2となります。

詳細につきましては、別添資料や下記ホームページをご参照ください。

釧路市(釧路市長宛申告書様式)(https://www.city.kushiro.lg.jp/kurashi/zeikin/koteitoshi/page00033.html)

中小企業庁(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html)


中小企業庁「固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集」より抜粋

◎どのような手続・書類が必要か
→ → →売上や対象となる事業用家屋・償却資産について認定支援機関等の確認を得た必要書類ととも に市町村の窓口に申告していただきます。

◎申告期限はいつまでか
→ → →軽減を受ける家屋、償却資産の所在する自治体への申告期限は2021年1月31日です。それまでに、認定支援機関等で確認を受け、書類を添えて市町村の固定資産税の窓口に申告する必要があります。

◎市町村による申告受付はいつから始まるのか
→ → →市町村による受付開始は2021年1月からを予定しており、期限は1月31日までとなります。市役 所への来訪回数を減らすため、事業者の皆様が毎年行う償却資産の申告と同じタイミングで家 屋及び償却資産の軽減を申告いただく予定です。


【お問合せ】

中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口 TEL:0570-077322 受付時間:9:30~17:00(平日のみ)
釧路市 財政部資産税課資産税担当 TEL:0154-31-4516
釧路商工会議所 経営相談窓口 TEL:0154-41-4143

呑んDE応援!!チアチケット登録店舗の募集について

釧路商工会議所では、緊急事態宣言によって、多大な影響を受けた社交飲食業・取引業者への支援、歓楽街の消費喚起を目的に『呑んDE応援!!チアチケット』を発行します。

現在、本事業の参加店を募集しております。
登録にあたっての条件やチケットの概要などの詳細につきましては、下記のチラシをご覧ください。


登録方法について
登録には、申込書をダウンロードいただき商工会議所までFAXか郵送にてお送りください。
チアチケット登録店舗 申込書”(ダウンロード)

また、すでに会員となっているお店であれば、下記のサイトからWEBで登録することもできます。
チアチケット登録店舗 WEB申し込み”(会員店舗のみ)

2021年7月2日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : admin

台湾への販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業(北海道国際流通機構) 出品説明会 in 釧路 について

一般社団法人北海道国際流通機構様からのお知らせです。

一般社団法人北海道国際流通機構は、北海道産品の輸出促進と海外への情報発信を行い、北海道経済の活性化を目指しています。
この度、全国商工会連合会共同・協業販路開拓支援補助金(マーケティング拠点型)の採択を受け、台湾での販路拠点開設による継続的な販売力強化支援事業を行うこととなりました。
台湾のアウトレットモールにて北海道の商品を委託販売するほか、販売業者との商談、ネット販売を行います。
つきましては事業説明会を開催いたします。
皆様のビジネスに是非お役立てください。

日時 :2020年8月6日(木) 15:30~17:00
会場 :釧路市国際交流センター3階研修室3(釧路市幸町3-3)
定員 :15名程度
内容 :事業説明、出品申し込みの流れについて
主催 :一般社団法人北海道国際流通機構

出品説明会 in 釧路リーフレット

詳細は、一般社団法人北海道国際流通機構のサイトをご覧ください。
http://hi-do.or.jp/topics/1040/

参加ご希望の方は、TEL、FAX、E-mailにてお申込み下さい。
お問合せ、お申し込みは下記までお願いします。

一般社団法人北海道国際流通機構
〒060-0052
札幌市中央区南2条東1丁目1-12 フラーテ札幌 4階

TEL:011-522-7793 FAX:011-522-7649
E-Mail:info@hi-do.or.jp

原油・原材料等価格高騰に関する道の取組について(北海道)

北海道からのお知らせです。
原油価格や、それに伴いガソリン、軽油、灯油など石油製品の価格の高騰が続くと、道民生活はもとより運輸業、農業、水産業、建設業などの産業活動及び中小企業全般の経営に影響を及ぼすことが懸念されます。
このため道としては、北海道経済産業局や関係機関と連携を図りながら、各部が協力し、業種別及び中小企業向けなどの対策に取り組んでいます。

詳しくは、下記サイトをご覧ください。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/keizaibu/genyu.html

2021年11月12日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : admin

千葉商科大学地方就労体験型ゼミ合宿事業(2026年1月)受入れ企業募集のお知らせ

釧路市からのお知らせです。

千葉商科大学地方就労体験型ゼミ合宿事業 大学生就労体験受入れ企業大募集!!

釧路市では、市外大学等のゼミ合宿やインターンシップなどの受け入れを積極的に行っています。
このような中、千葉商科大学と連携し本事業を進めています。

今年 9 月に実施し市内 4 社が 6 名の受入 を行っており、今回は 2 回目となります。
9月開催では、 参加した学生、企業双方からの高い評価 をいただいたところです。
本事業は大学での学びと、学生が地域に直接触れることによる経験とを結びつけることで、学生のキャリア形成につなげることを目的とした実践型研修 です。
この度、就労体験にご協力いただける市内企業を募集 します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象企業 釧路市内に事務所、事業所等がある法人、または個人事業主
※就労体験は、大学生が就職先を選ぶ際の重要な要素 の一つです
※大学生の採用に関心がある、大学生からの意見や、新しい視点を聞いてみたいといった企業は、積極的にご応募ください
募集企業数 各日程最大15社
※学生の申込数等により応募企業数が変動する可能性があります
受入期間 ①令和8年1月2 7日(火)から令和8年2月10日(水)までの15日間
②令和8年2月9日(火)から令和8年2月25 日(水)までの15日間※なお、①②ともに初日は参加学生による全体オリエンテーション、2月25日は就労体験を通じた全体成果発表会を実施。①の日程で参加した学生はオンラインで参加予定。
※全体オリエンテーション、全体成果発表会は極力ご参加ください。
申込方法 下記URLよりお申込み下さい。
https://logoform.jp/form/5Kjn/1342153
申込締切 令和7年12月16日(火)まで
問合せ先 釧路市マーケティング戦略室 担当:藤川様
TEL:0154-68-5949
メール:ma-marketing@city.kushiro.lg.jp

 

 

2025年12月4日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : admin

千葉商科大学地方就労体験型ゼミ合宿事業 受入れ企業募集のお知らせ

釧路市からのお知らせです。

千葉商科大学地方就労体験型ゼミ合宿事業 大学生就労体験受入れ企業大募集!!

釧路市では、若年層の関係人口増を目的に、市外大学等のゼミ合宿やインターンシップなどの受け入れを積極的に行っています。このような中、千葉商科大学から、釧路市での「地方就労体験型ゼミ合宿事業」の実施について、希望をいただき、本事業を連携して進めることとしました。
本事業は、大学でも学びと、学生が地域に直接触れることによる経験とを結びつけることで、学生のキャリア形成につなげることを目的とした実施型研修です。
この度、就労体験にご協力いただける市内企業を募集します。

対象企業 釧路市内に事務所、事業所等がある法人、または個人事業主
※大学生の採用に関心がある、大学生からの意見や新しい視点を聞いてみたいといった企業は、積極的にご応募ください。
募集企業数 最大14社
※学生の申込数等により応募企業数が変動する可能性があります
受入期間 9月25日(木)~10月7日(火)の間の平日9日間
※平日に定休日がある場合は、ご相談ください。
※なお、9月24日は参加学生全員によるオリエンテーション、10月8日は就労体験を通じた全体性は発表を実施。オリエンテーション、全体成果発表会の出席は任意。
申込方法 下記URLよりお申込み下さい。
https://logoform.jp/form/5Kjn/1133364
申込締切 8月22日(金)まで
問合せ先 釧路市マーケティング戦略室 担当:藤川様
TEL:0154-68-5949 メール:ma-marketing@city.kushiro.lg.jp

 

2025年8月7日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : admin

北海道U・Iターンフェア2023春 WEB合同企業説明会参加企業募集のご案内

厚生労働省北海道労働局と北海道が主催する「北海道U・Iターンフェア2023春 WEB合同企業説明会」の参加企業を募集しています。
説明会はZoomを利用したWEB説明会で、北海道へのU・Iターン求職者に1対1の企業説明と質疑応答を行うことができます。

開催日:令和5年3月11日(土)10:00~16:00
募集企業数:30社
参加対象企業:北海道へのU・Iターン求職者の採用を希望する北海道内に事業所を持つ企業
参加対象者:U・Iターン希望者(令和6年3月卒業予定の学生を含む)
参加費:無料

申込締切:令和5年1月20日(金)17:00

参加を希望される企業は、下記のチラシや開催要項等をご覧の上、チラシ掲載のQRコードまたはHPでお申し込みください。
※お電話でのお申し込みは受け付けていません。

北海道U・Iターンフェア2023春 WEB合同企業説明会 企業募集チラシ(PDF)

実施要領(企業向け)(Word)

HPからのお申し込みはコチラ ※外部リンク

お問い合わせ先
【運営者】
「北海道U・Iターンフェア2023春合同企業説明会」運営事務局
ヒューマンアカデミー株式会社
電話:011-218-7761(平日 9:00~18:00)

2023年1月6日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : admin

北海道観光ハンドブック【第9版】の販売について

北海道観光マスター検定の公式テキスト「北海道観光ハンドブック【第9版】」の取り扱いをしています。

北海道観光ハンドブック 第9版 価格2,800円(税込)

【窓口販売】
当所4階の受付窓口までお越しください。
受付時間:平日9:00~12:00、13:00~17:25

【WEB申込・郵送でのお届け】
窓口に来られない方は、郵送でお送りすることも可能です。

下記、申込フォームよりお申し込みください。
郵送料430円、テキスト代の振込手数料が別途かかります。

北海道観光ハンドブック申込フォーム
  ↓↓ こちらをクリック

 

 

 

 

 

【本件問合せ先】
釧路商工会議所 地域振興部
釧路市大町1-1-1  TEL:0154-41-4143

 

2024年7月19日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : admin

北海道自転車条例に基づく自転車の安全利用について

北海道では、自転車の活用及び安全な利用を推進し、環境への負荷の低減、道民の健康増進、観光の振興等に資することを目的として、平成30 年4月1日から「北海道自転車条例」を施行しています。
条例では、冷涼で爽やかな気候、素晴らしい景観、交通量が少なく幅の広い道路環境など、サイクル・ツーリズムの適地として高いポテンシャルを有する北海道の特性と魅力を生かし、観光客が自転車で観光しやすい環境づくりや情報発信などを進めています。
また、自転車を安全に楽しんでいただくため、自転車利用者や自転車貸付業者等の責務として、乗車用ヘルメットの着用や、自転車の側面への反射器材の着用のほか、万が一の事故に備え、自転車損害賠償保険等への加入について規定しています。
特に、自転車損害賠償保険等については、自転車貸付業者及び自転車を事業の用に供する事業者には、平成30 年10 月1日から加入することが義務となりましたので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

【自転車を利用する皆様へ】
他人にケガや損害を与えた場合の事故に補償される保険にあらかじめ加入することが努力義務として規定されております。
ただし、家族で加入している自動車保険や火災保険などに自転車損害賠償保険が付帯されている場合はこの限りではありません。

【自転車貸付業者の皆様へ】
自転車レンタルやシェアリング事業のほか、有償・無償を問わず、観光客や宿泊客など、広く一般に自転車の貸出しを行っている事業者が該当します。
ただし、公園内の広場や通路など、一般交通の用に供さない敷地(不特定多数の歩行者や車が道路から自由に出入りできる状態ではない道路から閉鎖された場所(以下同じ))で貸出しを行っている場合は除きます。
自転車貸付業者に該当する事業者は、事業者(貸主)の過失(自転車の整備不良等)の有無にかかわらず、顧客(借主)が他人にケガや損害を与えた場合の事故に補償される保険への加入が義務として規定されております。

【自転車を事業の用に供する事業者の皆様へ】
従業員の外勤等の移動手段など自転車を事業活動として利用している事業者が該当します。
ただし、従業員の通勤、あるいは事業所の敷地内など一般交通の用に供さない敷地に利用を限定している場合は除きます。
自転車を事業の用に供する事業者に該当する事業者は、業務中の自転車事故は、個人で加入している保険(個人賠償責任保険等)では補償の対象外となりますので、事業者向けの保険(施設賠償責任保険)への加入が義務として規定されております。

☆詳しくは、道のホームページをご覧ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/kat/contents/bicyclerule.htm
(自転車の安全利用の促進について)

☆本件に関するご不明な点やお問い合わせ先
北海道環境生活部くらし安全局
道民生活課交通安全グループ
電話: 011-204-5219 (直通)

2018年11月12日 | カテゴリー : お知らせ | 投稿者 : admin