固定資産税・都市計画税の特例措置について

新型コロナの影響により事業収入が減少している中小企業者等は、事業収入の減少幅に応じて、「2021年度」の固定資産税・都市計画税がゼロまたは1/2となります。

詳細につきましては、別添資料や下記ホームページをご参照ください。

釧路市(釧路市長宛申告書様式)(https://www.city.kushiro.lg.jp/kurashi/zeikin/koteitoshi/page00033.html)

中小企業庁(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html)


中小企業庁「固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集」より抜粋

◎どのような手続・書類が必要か
→ → →売上や対象となる事業用家屋・償却資産について認定支援機関等の確認を得た必要書類ととも に市町村の窓口に申告していただきます。

◎申告期限はいつまでか
→ → →軽減を受ける家屋、償却資産の所在する自治体への申告期限は2021年1月31日です。それまでに、認定支援機関等で確認を受け、書類を添えて市町村の固定資産税の窓口に申告する必要があります。

◎市町村による申告受付はいつから始まるのか
→ → →市町村による受付開始は2021年1月からを予定しており、期限は1月31日までとなります。市役 所への来訪回数を減らすため、事業者の皆様が毎年行う償却資産の申告と同じタイミングで家 屋及び償却資産の軽減を申告いただく予定です。


【お問合せ】

中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口 TEL:0570-077322 受付時間:9:30~17:00(平日のみ)
釧路市 財政部資産税課資産税担当 TEL:0154-31-4516
釧路商工会議所 経営相談窓口 TEL:0154-41-4143

釧路市地元産品販路拡大事業への出品募集について

(釧路市物産協会からのお知らせです)

釧路市物産協会では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、全国で開催予定であった北海道物産展やイベント等の中止、延期等により、売上が落ちている釧路市内事業者の皆様を支援するため、WEB物産展(オンライン通信販売)を実施いたします。
つきましては、本事業に出品を希望する事業者の皆様を募集しますので、出品を希望される場合は、下記事項を十分にご確認の上、期限までにお申し込みいただきますようお願いいたします。

1 販売期間及び出品申込期限

販売期間:
第1期/ 令和2年8月~令和2年11月末を予定
第2期/ 令和2年12月~令和3年3月末を予定
申込期限:
第1期/ 8月5日(水)まで
第2期/ ※次回募集については、改めてご連絡いたします。

2 通信販売を実施するサイト

「北海道くしろ物産百貨店」 https://k-hyakkaten.com/
※釧路市物産協会運営オンラインショップ

3 応募条件

次の全ての要件を満たす事業者(法人・個人・団体を問わない)及び商品
(1) 原則、釧路市内に事務所・事業所を有する事業者で、自らが生産、製造、加工を行っている事業者又は上記事業者や団体の商品をセット商品として販売する公的な団体(道の駅など)
(2) 応募しようとする商品が釧路市内で生産、製造、加工されたものであること
(3) 食品表示法、食品衛生法等の関連法令に違反した商品でないこと
(4) PL保険に加入していること(※切り替え中などの場合は、継続申込用紙等のコピーを添付)
(5) 注文確定後7営業日以内に消費者に発送できること
(6) 出品に必要となる「6」に定める電子ファイルを期限までに提出できること
(7) 一般小売価格(消費税込、送料別)が、3,000円以上のセット商品
※セット(ギフト)商品の例
“○○○3種詰め合わせセット”、“■■■5食入りセット”など
(8) 1事業者が応募できるセット(ギフト)商品は2セットまで
(9) 応募商品については、原則オリジナルセットとすること

4 商品見積価格について

商品の見積価格の目安としては、一般小売価格(参考売価)の80%以内でお願いいたします。消費税別、送料別にてお見積りください。

5 サイト上の販売価格について

サイトでの販売価格は、一般小売価格を参考にして、釧路市物産協会にて設定いたします。送料は購入者負担で、サイトに掲載のヤマト運輸の料金が適用となり、釧路市物産協会とヤマト運輸にて精算をいたします。

6 申込に必要な電子ファイル(下記メールアドレスへ送信ください。)

(1) 商品見積提案書
WEB販売用商品見積提案書ダウンロード(Excelファイル)
(2) 商品画像データ(JPEG、GIF、PNG形式、200kb以下/枚)
メイン写真/1枚、サブ写真/5枚まで (ファイル名は半角英数字)

7 申込先

〒085-0017 釧路市幸町3丁目3番地 釧路市観光国際交流センター2階
釧路市物産協会  担当:大森様/清野様
TEL:0154-31-2011
FAX:0154-24-6170
e-mail:omori@bz01.plala.or.jp

8 商品代金の支払い

請求については、商品の発送日起算で、月末締めにて、月初5日までに釧路市物産協会へ到着するように郵送をお願いいたします。お支払いについては、月末締め翌月末に指定の口座に振り込みます。

9 受注情報の提供

釧路市物産協会からメールにて提供します。なお、宅配便用のラベル(ヤマト運輸)は郵送にてお届けいたします。複数の購入者に商品を送る場合は、誤配のないように商品の管理をお願いします。

10 留意事項

・応募データに不備がないことが確認できたものから、順次サイトへ掲載準備を進めます。
・商品がサイトへ掲載された際、その旨の連絡は行いませんので、ご了承願います。
・応募が殺到した場合など、お申込みいただいた商品をサイトに掲載できない可能性があります。ご希望に添えない場合は、誠に恐れ入りますが、ご了承いただきますようお願いします。
・商品掲載については、釧路市物産協会にて内容・見積額等を精査の上、決定いたします。必ず掲載されるわけではありませんので、ご理解いただきますよう宜しくお願いいたします。

釧路市飲食店・宿泊施設感染防止対策支援補助金について

釧路市では、釧路市内の飲食店・宿泊施設が取り組む、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対策を支援する制度をスタートしました。
飛沫対策のためのアクリル板やビニールシートの購入費用などに対して、9/10の補助率で経費を補助します。

対象期間
2020(令和2)年4月1日~2020(令和2)年10月31日までの経費

対象経費

①飛沫対策費用 飛沫対策のためのアクリル板やビニールシートの購入
②フェイスシールド等購入費用※ 従業員の飛沫感染防止対策用品(使い捨て製品は除く)の購入
③非接触型体温計等購入費用※ 健康状態を把握するための非接触型体温計などの購入

※②③は、①と合わせて実施する場合のみ対象
※②③の合計が①の金額を超えるときは、①の金額分までが対象経費

補助率:9/10以内

補助上限額

飲食店 20万円(2店舗以上の場合は40万円)
宿泊施設A(宴会場等あり) 60万円
宿泊施設B(宴会場等なし) 40万円

申請方法など詳しくは、釧路市のホームページをご覧ください。
釧路市ホームページ(外部リンク)


申請・お問い合わせ先
【飲食店】
釧路市産業推進室
TEL:0154-31-4550
【宿泊施設】
釧路市観光振興室
TEL:0154-31-4549
釧路市阿寒観光振興課
TEL:0154-67-2505

小規模事業者持続化補助金 制度活用説明会のご案内

小規模事業者の販路拡大やコロナウイルス感染症に対応するための非対面型ビジネスへの転換等を目的とした取り組みに対し、費用の一部が補助される「小規模事業者持続化補助金」の活用を希望される方を対象に説明会を開催します。
同補助金は公募締切までに申請者自らが経営環境の分析や今後の目標設定、事業展開などの経営計画を作成して申請を行い、採択され、申請した事業を実行すると、条件により異なりますが費用の2/3~3/4(最大50万円~100万円)の補助が受けられる制度です。採択者はガイドラインに添った感染予防対策費用の一部も補助されます。
説明会では、制度概要やコロナ対応型申請書類作成のポイント、北海道や釧路市による追加支援の説明や個別相談を行います。

日時:令和2年7月7日(火)
説明会13:30~15:00
個別相談会(予約制):15:00~16:30

場所:道東経済センタービル 5階 大会議室 (釧路市大町1-1-1)

内容
第1部:小規模事業者持続化補助金の制度説明
第2部:コロナ特別対応型申請書類作成のポイント
第3部:個別相談会(予約制)

講師:中小企業診断士 新宮 隆太 氏 (RMS経営代表)

定員
説明会:15名
個別相談会:4名

※コロナウイルス感染症対策のため、マスク着用の上、ご来場ください。
※持続化給付金とは異なる制度ですので、ご注意ください。

小規模事業者持続化補助金 公募要領 申請様式のダウンロードはコチラ(外部リンク)
日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金 <一般型>
日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金 <コロナ型>
※商工会の管轄エリアに事業所が所在する事業者は様式が異なりますので、ご注意ください。

参加を希望される方は、下記のご案内チラシをご覧の上、7月6日(月)までにお電話にてお申し込みください。

小規模事業者持続化補助金 制度活用説明会 ご案内チラシ

お申し込み・お問い合わせ先
釧路商工会議所 経営相談課
TEL:0154-41-4143

(至急のご案内)釧路市による新型コロナウイルス感染症に係る休業等支援金の給付について(北海道による給付に対する釧路市独自の追加措置)

北海道発表(令和2年5月4日)

令和2年5月4日、政府において、5月6日で期限を迎える緊急事態宣言の5月31日までの延長が決定しました。北海道においても、「新型コロナウイルス感染症」感染拡大防止のための「緊急事態措置」を5月31日まで延長するとともに、休業等の要請期間を、当面5月15日まで延長します。


釧路市では新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4月25日(土)から5月6日(水)(当該要請期間終了まで)まで、北海道の休業要請等に協力し営業の自粛や営業時間の短縮等に取り組む事業者の方に対して支援金の給付を行うこととなりましたので、お知らせします。(仮に、休業等の要請期間が延長になった場合は、当該要請期間が終了するまで、継続いただきます)

北海道発表による支援金に加えて、

①市内でアルコール類を提供しない飲食店を営む事業者の方への給付
②市内で北海道の休業要請等の対象施設を営む個人事業主への上乗せ給付
③市内で酒類を提供する飲食店(19時以降提供自粛)への上乗せ給付
により、北海道発表の支援金を含めた給付総額が30万円になるものです。

詳しくは釧路市のWEBサイトをご参照ください。特に注意すべき事項を下記にまとめます。

・4月25日(土)までに指定された対応をとる必要があります。
注意!4月26日以降に対応を始められても支給対象になりません!・証拠書類の作成および記録保存(掲示物文例を後述します)
休業していたこと、酒類の提供時間を短縮していたこと等がわかる店頭告知チラシやメニュー、それらが入った施設の写真、自社ホームページの写し等が必要となる予定※店頭告知文章のサンプルはコチラをご参照下さい

①休業要請対象施設を営む法人、個人事業主
遅くとも4月25日から店舗を閉め、5月6日(当該要請期間終了まで)まで休業を継続します。
あわせて必要な掲示・発信・記録を行います


②酒類を提供する飲食店
〔例1〕
遅くとも4月25日から5月6日(当該要請期間終了まで)まで19時以降の酒類提供を自粛します。
あわせて、必要な掲示・発信・記録を行います

〔例2〕
遅くとも4月25日から5月6日(当該要請期間終了まで)まで店舗そのものを休業します。
休業される場合も給付対象に該当します。


③酒類を提供しない飲食店(釧路市独自)
・遅くとも4月25日から5月6日(当該要請期間終了まで)まで、
(1)「休業・営業時間の短縮等」(いずれか一つ)と
(2)「施設運営のきめ細やかな取り組み」(いずれか一つ)を組み合わせて実施します。

掲示物の写真を残す または SNS・HPで発信しその記録を残す

(1) 休業・営業時間の短縮等(いずれか一つ)

①休業
②夜間営業の自粛(20時から5時までの営業の自粛)
③営業時間の短縮(2時間以上の短縮)
④イートインの中止(テイクアウト・デリバリーのみによる営業継続は可)
⑤店舗の座席レイアウトの変更(席数減によるソーシャルディスタンシングへの配慮)

+

対応している様子を写真、資料で残す

(2) 施設運営のきめ細やかな取組(いずれか一つ)

①3つの密(密閉・密集・密接)の防止:換気や行列間隔の工夫など
②飛沫感染・接触感染の防止:従業員のマスク着用など
③移動時の感染の抑止:時差出勤や在宅勤務など
(2)の①~③については、要請期間終了後も継続した取組をお願いいたします。

〔組み合わせ例1〕

(1)の①「休業」(4月25日~5月6日(当該要請期間終了まで))+(2)の①「3つの密の防止」

〔組み合わせ例2〕

4月26日~4月30日は(1)の③「営業時間短縮」、5月1日~5月6日(当該要請期間終了まで)は(1)の①「休業」+(2)の②「飛沫感染・接触感染の防止」

※酒類を提供しない飲食店については、組み合わせ例2のように、期間内で手法を組み合わせて実施することも可能です。


※釧路市リンク

(発信:釧路商工会議所地域振興部 電話41-4143)

北海道の休業要請等に協力し営業の自粛や営業時間の短縮等に取り組む事業者用 店頭告知用掲示物サンプル

北海道発表(令和2年5月4日)

令和2年5月4日、政府において、5月6日で期限を迎える緊急事態宣言の5月31日までの延長が決定しました。北海道においても、「新型コロナウイルス感染症」感染拡大防止のための「緊急事態措置」を5月31日まで延長するとともに、休業等の要請期間を、当面5月15日まで延長します。

北海道の発表を受けてサンプル文の期間を更新しました。
期間:4月25日(土)~5月15日(金)


北海道の休業要請等に協力し営業の自粛や営業時間の短縮等に取り組む事業者用の店頭告知用掲示物サンプルを作成しました。

北海道および釧路市では、休業要請へ協力した事業者の証明(証拠書類)として、下記のように通知しています。

休業していたこと、酒類の提供時間を短縮していたこと等がわかる店頭告知チラシやメニュー、それらが入った施設の写真、自社ホームページの写し等

上記のうち、店頭告知チラシやメニュー、それらが入った施設の写真を証拠書類とする事業者用掲示サンプルです。

【 注 意 】

※手書きでも結構ですので、店名を書き加えて掲示してください
※必ず、掲示した状況で写真を撮って記録に残してください

4月25日(土)までに指定された対応をとる必要があります。
4月26日(日)以降に対応を始められても支給対象になりません!

仮に、休業等の要請期間が延長になった場合は、当該要請期間が終了するまで、継続いただきます

 

サンプル

臨時休業のお知らせ

北海道から新型コロナウイルス感染症に係る休業要請が発表されたことに伴い、臨時休業させていただきます。

期間:4月25日(土)~5月15日(金)

店名            

 

臨時休業のお知らせ

平素より格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

この度、北海道から新型コロナウイルス感染症に係る休業要請が発表されたことに伴いまして、下記期間を臨時休業とさせていただきます。

期間:4月25日(土)~5月15日(金)

 皆様の健康と安全を第一に考え、感染拡大防止のために、ご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

店名            

 

[※19時以降の酒類提供取りやめの告知]

お知らせ

 北海道から新型コロナウイルス感染症に係る自粛要請が発表されたことに伴い、4月25日(土)~5月15日(金)まで19時以降の酒類提供を取りやめさせていただいております。

店名            

 

(※営業時間短縮の告知(2時間以上の短縮))

営業時間変更のお知らせ

この度、北海道から新型コロナウイルス感染症に係る要請が発表されたことに伴いまして、営業時間を変更させていただきます。

営業時間:11:00~18:00
(通常11:00~21:00)

変更期間:4月25日(土)~5月15日(金)

ご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

店名            

 

[※夜間営業の自粛(20時から5時までの営業の自粛)]

営業時間変更のお知らせ

この度、北海道から新型コロナウイルス感染症に係る要請が発表されたことに伴いまして、営業時間を下記の通り変更させていただきます。

営業時間:11:30~14:00(ランチ営業)、17:30~20:00
変更期間:4月25日(土)~5月15日(金)

皆様の健康と安全を第一に考え、感染拡大防止のために、ご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

店名            

 

[※イートインの中止(テイクアウト・デリバリーのみによる営業継続)]

「店内ご飲食」休止のお知らせ

この度、北海道から新型コロナウイルス感染症に係る要請が発表されたことに伴いまして、店内でのご飲食提供を休止させていただきます。

休止期間:4月25日(土)~5月15日(金)

テイクアウト ・ デリバリーは引き続き営業いたしております。

お客様の健康と安全を第一に考え、感染拡大防止のために、ご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

店名            

 

[※イートインの中止(テイクアウト・デリバリーのみによる営業継続)]

「喫茶部門」休業のお知らせ

この度、北海道から新型コロナウイルス感染症に係る要請が発表されたことに伴いまして、喫茶部門の営業をお休みさせていただきます。

休業期間:4月25日(土)~5月15日(金)

○○○につきましては、平常通り営業しております。

 お客様の健康と安全を第一に考え、感染拡大防止のために、ご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

店名

休業等の要請にご協力頂き感染リスクの低減に取り組む事業者の皆様への支援金について(北海道)

休業等の要請にご協力頂き感染リスクの低減に取り組む事業者の皆様への支援金について
現時点で北海道より発表されている内容をお知らせします。(4月23日現在)

情報参照先(休業要請等について)

~最新情報は必ず下記URL、北海道のページでご確認下さい~

↓↓↓対象施設一覧はコチラをご覧下さい↓↓↓

北海道における緊急事態措置【改訂版】(令和2年4月20日)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tkk/kyuugixyouyousei.htm


北海道における緊急事態措置【改訂版】(令和2年4月20日)PDF版
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/kinnkixyuuzitaisoti0420.pdf

北海道の支援金
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/shienkin0422.pdf

以下、北海道発表の内容です。


■北海道からのお知らせ■

◆◆休業要請のお願いと感染リスク低減に取り組む事業者の皆様への支援金のお知らせ◆◆

●ご協力をお願いする期間
・遅くとも4月25日(土)から5月6日(水)まで
(感染症の状況により、休業等期間が延長される場合もありますが、この場合にも休業等の延長にご協力をお願いします)
※上記の期間中に、次のご協力を頂くことが支援の前提となります。

●ご注意
・ご協力をお願いする期間中に休業していたこと、酒類の提供時間を短縮していたことが分かる店頭告知チラシやメニュー、それらが入った施設の写真、自社のホームページの写し等が必要となる予定ですので、休業等中に保存・記録をしておいて下さい。

●取り組んでいただくこと
①休業等の要請にご協力をいただくこと
②席の間隔をあけるなど、感染リスクを低減する自主的な取組を行うこと

●支援額
・休業要請を受けた施設を休業した
法人 30万円
個人事業者 20万円

・酒類を提供する上記以外の飲食店において、酒類の提供時間の短縮(19時まで)を行った法人・個人問わず 10万円

●休業等要請の対象施設の範囲
・北海道「休業要請等について」ホームページに掲載した「施設の使用停止対象施設一覧」をご確認ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tkk/kyuugixyouyousei.htm

【お問い合わせ:休業要請専用ダイヤル 】
電話番号 011-206-0104
011-206-0216



休業要請及び支援金に関するお問い合わせ
〒060-8588
北海道札幌市中央区北3条西6丁目

北海道新型コロナウイルス感染症対策本部 休業要請相談専用ダイヤル
電話番号:011-206-0104、011-206-0216
受付時間:平日8:45~17:30

新型コロナウイルス感染症に関連し、マル経資金制度が拡充されました

マル経資金(小規模事業者経営改善資金)とは・・・
商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者、商工業者が経営改善に必要な資金を無担保・無利子で利用できる制度です。

マル経資金制度が新型コロナウイルス感染症に関連して拡充されました

融資金額の別枠1,000万円以内の設定、金利引き下げ、据え置き期間の延長が行われます。

<ご利用いただける方>
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方。
商工会議所、商工会の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要です。

<融資限度額>
通常のご融資額+別枠1,000万円

<利率>
【当初3年間】
別枠1,000万円以内について0.9%引き下げ(10月3日より0.23%)

中小企業基盤整備機構が行う特別利子補給制度(一部の対象者について、
利率-0.9%の部分に対して当初3年間の利子補給を実施するもの
(実質無利子化))は、令和4年9月30日(金)をもちまして、
取扱いが終了となりました。

【4年目以降】
通常の利率(1.13% 2022年10月3日現在)


<ご返済期間(うち据置期間)>
運転資金7年以内(別枠の1,000万円以内については据置3年以内)
設備資金10年以内(別枠の1,000万円以内については据置4年以内)

◎通常の内容◎
資金のお使いみち:運転資金・設備資金
融資限度額:2,000万円
ご返済期間(うち据置期間)
運転資金:7年以内(1年以内)
設備資金:10年以内(2年以内)
利率(年):1.21%(2022年6月1日現在)

保証人、担保は不要です。
ご利用にあたっては商工会議所会頭、商工会会長等の推薦が必要です。

お問い合わせ先

釧路商工会議所 地域振興部
TEL:0154‐41‐4143

新型コロナウイルスに関する経営相談窓口を開設しています【関連情報掲載】

釧路商工会議所では、新型コロナウイルス感染症により、事業に影響を受けている中小事業者の皆様にご利用いただける経営相談窓口を開設しており、ご融資・資金繰りなどについて、ご相談をお受けしております。
なお、当所以外の経営相談窓口、融資制度、企業向けQ&Aなど、各機関へのリンクを掲載しておりますので、ご利用ください。

【釧路商工会議所 経営相談窓口】 TEL 0154-41-4143
※事前にご予約いただくとスムーズに対応が可能です。


(釧路市)新型コロナウイルス感染症対応について
https://www.city.kushiro.lg.jp/kenfuku/kenkou/1005086/1005130/index.html

(北海道)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/singatakoronahaien.htm

(経済産業省)新型コロナウイルス感染症関連 特設ページ
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

(厚生労働省)新型コロナウイルス感染症 特設ページ
https://www.mhlw.go.jp/index.html


金融相談窓口

◎釧路市(新型コロナウイルスに関する金融相談窓口)
釧路市産業振興部商業労政課(本庁舎4階) 
電話: 0154-31-4611(直通)
窓口開設時間:月曜から金曜(祝日は除く)9:00~17:00

◎日本政策金融公庫釧路支店  
国民生活事業(個人企業や小規模企業向けの小口資金)
電話: 0154-43-3330  
   中小企業事業(中小企業向けの長期事業資金)
電話: 0154-43-2541
「日本政策金融公庫・新型コロナウイルスに関する相談窓口」(外部リンク) 

◎このほか、釧路市内の各金融機関も相談窓口を開設しております。

◎全国の相談窓口開設場所
経産省HP
「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口を開設します」(外部リンク)


【中小企業向け融資制度のご案内】

政府が発表しております新たな危機関連保証については、詳細が公表され次第ご案内いたします

◎マル経資金(小規模事業者経営改善資金)
 コロナウイルス感染症に関連し、制度が拡充されました〔当所HP内リンク〕

◎釧路市HP(中小企業経営安定資金/セーフティネット型)
 新型コロナウイルス関連肺炎の流行に伴い影響を受けている事業者さまへ 〔外部リンク〕

◎日本政策金融公庫(経営環境変化対応資金/セーフティネット貸付)
 新型コロナウイルスに関する相談窓口(外部リンク) 

◎セーフティネット4号、同5号保証の指定について
 詳しくはコチラをご覧ください→(経済産業省リンク) 

〔危機関連保証〕
国による特例の保証制度で、一般の保証枠とは別枠で利用できます。
1.対象中小企業者 ・指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等
  が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間
  の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること(全業種、
  ただし保証対象業種に限る)。
2.内容
  ・保証割合:100%
  ・保証限度額:別枠 2億8千万円(うち無担保保証8千万円)
※詳しくは中小企業庁HP〔外部リンク〕〔外部リンク〕をご覧ください。

〔共通事項〕
※セーフティネット保証4号、5号は併用可能ですが、同じ枠になります。
※ご利用の際は、売上高等の減少について、市区町村長(釧路市長)の認定が必要です

◎釧路市ホームページ「セーフティネット保証制度について」【外部リンク】
「釧路市(釧路市長)の認定手続き担当窓口」
釧路市 産業振興部 商業労政課 商業労政担当
電話:0154-31-4611

◎北海道信用保証協会釧路支店
電話: 0154-23-1361 


【雇用調整助成金(特例)】

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
詳しくは、厚生労働省サイトをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html


【税務署 納税が困難な場合の猶予制度について】

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時的に納付することができない場合、税務署に申請することにより、納税が猶予されます。

換価の猶予が認められると、
1 原則として1年間納税が猶予されます(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)。
2 猶予期間中の延滞税が軽減(注)されます。
 (注)通常 年8.8%→軽減後 年1.0%(令和3年中の割合)
3 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

下記サイト(税務署)をご確認の上、お近くの税務署にご相談下さい。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(納税猶予制度)


【新型コロナウイルスに関する主な相談窓口等】

厚生労働省「新型コロナウイルス電話相談窓口(コールセンター)」 
電話: 0120―565653 (フリーダイヤル)
9:00~21:00(土日・祝日も実施)

北海道保健福祉部健康安全局地域保健課  
電話: 011-204-5020
全日24時間

北海道釧路保健所  
電話: 0154-65-5811
◎平日 8:45~17:30